傷病手当金について

ページ番号1006207  更新日 令和5年5月10日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

後期高齢者医療制度に加入している人のうち、給与(専従者給与を含む)などの支払を受けている人であって、新型コロナウイルス感染症に感染したため、または発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われるため、会社などを休み、給与などの収入が減少した人に対し、傷病手当金を支給します。

※ この手当は、事業主の休業補償ではありません。雇われている人が対象です。

適用期間

令和2年1月~令和5年5月7日

※ 次のような場合も対象となります。

  • 5月7日以前に傷病手当金の支給を始め、5月7日を超えて入院などが継続し、労務に服することができなかった場合
    (例:5月1日に感染・労務に服することができなくなり、待機時間を経て5月4日から支給、5月10日まで入院)
  • 5月7日以前に労務に服することができなくなり、5月8日以降に傷病手当金の支給を始める場合
    (例:5月6日に感染・労務に服することができなくなり、待機時間を経て5月9日から支給)
  • 5月7日に感染し、5月8日以降に労務に服することができなくなり、傷病手当金の支給を始める場合
    (例:5月7日の就業後に感染、5月8日に労務に服することができなくなり、待機時間を経て5月11日から支給)

支給額

支給額=直近の継続した3カ月間の給与などの収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数

  • 休業中に給与などの支払がある場合は、その支給額が傷病手当金の額より少なければその差額が支給されます。
  • 支給対象日数は、労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数です。

申請に必要なもの

  • 届出書の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
  • 委任状(世帯主以外が申請する場合)
  • 傷病手当金支給申請書(1)~(4)

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
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