新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

ページ番号1006286  更新日 令和4年6月1日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した人などは、申請により国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)を減額または免除(以下「減免」といいます。)できる場合があります。

減免の申請は、令和4年6月15日(水曜日)から受付を開始します。

減免の対象となる国保税は、減免申請受付日以降に納期が到来するものになります。原則として、納期が経過した国保税については、減免の対象となりません。減免申請を検討している人は、納税通知書が届いたら、納期限までに申請をしてください。

※ なお、令和4年4月末または5月末が納期限である国保税の減免申請期限は、令和4年6月30日までとなります。

申請書様式およびチェックシートは、このページの下部に掲載しています。

減免の対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する世帯
    • ア:世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    • イ:世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」といいます。)が1,000万円以下であること。
    • ウ:減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※ 本減免申請において、「主たる生計維持者」とは、原則として「国民健康保険上の世帯主」です。

非自発的失業者に該当する場合

地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」といいます。)に該当する場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定する軽減措置がありますので、この減免の対象とはなりません。

非自発的失業者に係る軽減措置の対象となった場合は、国保税だけでなく高額療養費などの所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。離職日の翌日が属する年度に加え、その翌年度まで軽減措置の対象となります。非自発的失業者の軽減措置に係る申請方法や要件については、「国民健康保険税の計算方法」ページ内の「非自発的失業者の軽減措置」を確認してください。

減免額の算定

減免額=対象保険税額×減免割合 

表1 対象国保税額
対象国保税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員につき算定した国保税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C:世帯の主たる生計維持者および世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

※ Bに当たる金額について、0円または損失申告されている場合は、対象国保税額が0円となり、減免することができません。 

表2 減免割合

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

合計所得金額にかかわらず、主たる生計維持者が廃業または失業したとき

10分の10

減免の対象となる国保税(期間)

令和4年度の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもので、申請時点で納期が到来していないもの(令和4年4月末または5月末が納期限の国保税の減免申請期限は、令和4年6月30日までとなります。)。

なお、国民健康保険の資格取得日から14日以内に国民健康保険の加入手続きが行われなかった場合は、14日以内に国民健康保険の加入手続きが行われたものとみなして、減免の審査を行う場合があります。

減免の取り消しについて

減免の決定を受けた後で、減免の要件に該当しなくなった場合は、速やかに申告してください。

減免に該当しないことが確認でき次第、減免の取り消しを行うとともに、減免されていた税額を納付してもらうことになります。

例:収入状況が改善し、1年間の収入が前年と比べて30%以上減少する見込みではなくなった、申請内容に虚偽の内容があったなど

なお、市が令和4年分の所得申告内容などにより収入状況を確認し、減免の要件に該当しなくなっていたことが明らかになった場合は、減免は取り消されます。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 国保担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1121
ファクス:092-584-1141
国保医療課 国保担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク