新型コロナウイルス感染症に係る受診の際の被保険者資格証明書の取扱い

ページ番号1005482  更新日 令和2年12月28日

発熱症状など、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合は、かかりつけの医療機関や受診・相談センターに電話相談の上、都道府県が指定する診療・検査医療機関(以下「診療・検査医療機関」という。)の受診を行うこととなりますが、現在、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている人でも、診療・検査医療機関を受診する際は、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合(原則3割)で受診することができます。

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