令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出

ページ番号1010644  更新日 令和4年8月17日

令和4年10月から創設される介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する場合は、算定する年度ごとに、春日市に関係書類を提出する必要があります。

令和4年度に介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する場合は、次のとおり届け出てください。

期限までに届け出がない場合は、令和4年10月サービス提供分からの算定はできませんので、届け出漏れがないよう注意してください。

届出に必要な書類

すでに処遇改善加算を取得済みの場合

すでに処遇改善加算を取得済みで、介護職員等ベースアップ等支援加算のみ届け出の場合は、次の届出書類を提出してください。

必須書類

  1. 届け出に係る提出書類について
  2. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  3. 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要な書類

  1. 特別な事情に係る届出書(別紙様式4)

※ 4は、経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類(※届出時の提出は不要。整備・保管を徹底すること)

  1. 就業規則及び賃金規定(写し)
  2. 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
  3. 昇給の仕組みについて明文化した書面
  4. サービス提供体制強化加算に係る届け出の写し

処遇改善加算を未取得の場合

処遇改善加算を未取得の事業所で、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する事業所については、処遇改善加算の届け出も提出する必要があります。

該当する事業所は、次の「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届け出」を確認してください。

様式

参考資料

届出期限

令和4年8月31日(水曜日)(必着)

※ 期限までに届け出した場合でも、必要書類がそろっていない場合は、受理できませんので、余裕を持って提出してください。

提出方法

郵送もしくは持参して提出してください。

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 高齢課 指定指導担当

※ 郵送の場合は、朱書きで「令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算 届出書在中」と記入し、必ず簡易書留で送ってください。普通郵便で送付された場合の不達については、春日市は責任を負いません。

留意事項

制度に関するもの

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)は、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定をしている事業所が算定できます。現在、処遇改善加算を算定していない事業所で、ベースアップ等加算の取得を希望する場合は、処遇改善加算の届出書類を併せて提出してください。
  • ベースアップ等加算は加算の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用する必要があります。
  • ベースアップ等加算を算定する場合は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。
  • ベースアップ等加算を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります(別途案内します。)。また、実績報告の単位は、本件の届け出の単位(事業所単位または法人単位)と一致する必要があります。

事務手続きに関するもの

  • 書類は、令和4年6月21日老発0621 第1号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」および記入要領に従って作成してください。
  • 既に都道府県、政令指定都市、中核市その他の指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、その写しを提出しても構いません(春日市への提出自体を省略することはできません)。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。受理されたことを確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを併せて提出してください。収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、併せて必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク