令和5年度 介護職員処遇改善加算などの届け出

ページ番号1008523  更新日 令和5年3月27日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「介護職員処遇改善加算等」という)の算定を希望する場合は、算定する年度ごとに、春日市に関係書類を提出する必要があります。

令和5年度に介護職員処遇改善加算等の算定を希望する場合は、届け出てください。

期限までに届け出がない場合は、介護職員処遇改善加算等の算定はできませんので、注意してください。

届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、次の届出書類などを提出してください。

必須書類

  • 届出に係る提出書類について
  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  • 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)

特定加算を取得する場合

  • 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)

ベースアップ等支援加算を取得する場合

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)

春日市以外の指定権者に係る事業所を含めて届出を行う場合

  • 他の指定権者等に係る加算見込額等の状況(春日市様式)

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  • 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

※ 経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を下げざるを得ない場合に提出してください。

届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類(届出時の提出は不要。整備・保管を徹底すること)

  • 就業規則および賃金規定(写し)
  • 職員の職責、職務内容に応じた任用要件および賃金体系
  • 昇給の仕組みについて明文化した書面
  • サービス提供体制強化加算に係る届出の写し

様式

参考資料

届出期限

介護職員処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日

※ 令和5年4月又は5月から介護処遇改善加算等を取得する場合は、令和5年4月15日(土曜日)(当日消印有効)まで

※ 期限までに届け出した場合でも、必要書類がそろっていない場合は、受理できませんので、余裕を持って提出してください。

提出方法

郵送または窓口に持参する。

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 高齢課 指定指導担当

※ 郵送の場合は、朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入し、必ず簡易書留で送ってください。普通郵便で送付された場合の不達については、春日市は責任を負いません。

令和5年度における主な見直し内容

令和5年度の計画書の様式について、主に以下のとおり簡素化が行われています。

令和4年度までの計画書の様式は使用できませんので注意してください。

  1. 令和5年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認すること
  2. 前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を求めること

※ サービス利用者数の大幅な減少などの影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしています。

留意事項

制度に関するもの

  • 介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。
  • 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります(別途案内予定)。また、実績報告の単位は、本件の届出の単位(事業所単位又は法人単位)と一致する必要があります。

事務手続きに関するもの

  • 令和4年度に当該加算を算定している事業所も、令和5年度に算定する場合は、改めて届出が必要になります。
  • 書類は、令和5年3月1日老発0301 第2号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)および関連通知に従って作成してください。
  • 既に都道府県、政令指定都市、中核市その他の指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、その写しを提出しても構いません(春日市への提出自体を省略することはできません)。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。受理されたことを確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを併せて提出してください。収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、併せて必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク