介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援)

ページ番号1001020  更新日 令和6年3月28日

届け出に係る加算など(算定される単位数が増えるものに限る)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者などに対する周知期間を確保する観点から、事前に期限までに届け出をする必要があります。

加算などに係る事業所の体制が整っていても、届け出が行われていない場合は、加算の算定は認められませんので注意してください。

提出書類(令和6年4月以降)

※ 加算算定の届け出をする場合は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)」内の「(別紙1-2)加算体制チェック表」等を参考に算定要件および必要な添付書類を確認の上、提出してください。不明な点は、春日市に問い合わせてください。

提出書類(令和6年3月まで)

届出期限

変更月の前月の15日まで

留意事項

  • 届け出の内容によっては、追加で資料の提出を求めることがあります。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えますので、写しを合わせて提出してください(郵送による提出の場合は同封すること)。
  • 収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、届け出の際に合わせて、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を添付(または同封)してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク