道路上における注意事項(置き看板、のぼりなど)

ページID:1017842  更新日 令和8年8月4日

道路は、人や車が通行するための空間です。

置き看板やのぼりなどの占用物を不法に設置することは認められません。

道路内の不法占用物(置き看板、のぼりなど)の危険性

不法占用物があると、以下のような危険性があります。

  • 車道の有効幅が狭くなり、車同士または車と人のすれ違い時に、接触などの原因となる。また、歩行者、車いす利用者の通行の障害となる。
  • 緊急車両(消防・救急など)の通行や、災害避難時の障害となる。
  • 道路維持作業時の支障となる。

また、不法占用物が原因で事故が起こった場合、設置者(所有者)が責任を問われることがあります。

設置可能な看板など

一部の看板などは許可を受けて設置することができます。ただし、許可には条件がありますので、事前に担当所管に問い合わせてください。詳細は、道路占用許可に係る手続きを確認してください。

  • 許可を受けられるもの
    突出看板、建物ひさし、テントなど
  • 許可が受けられないもの
    置き看板、のぼり、商品棚、自動販売機など

画像:設置許可が受けられるものと受けられないものの例

リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課 道路管理担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
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