道路上における注意事項(乗り入れブロック)

ページID:1017841  更新日 令和8年8月4日

歩道と車道の段差や敷地と道路との段差に、段差解消を目的とした乗り入れブロックや鉄板などを設置することは、法律で禁止されています(道路法第43条第2号)。

乗り入れブロック等の危険性について

道路と敷地との段差に乗り入れブロックなどが設置されていることで、歩行者や自転車、バイク等が転倒するなど、重大な事故につながる危険性があります。また、雨水の排水を阻害してしまいます。

乗り入れブロックなどの設置が原因で事故が起きた場合、設置者(所有者または使用者)の責任が問われる場合があります。

段差の解消が必要な場合の手続き

車庫への出入りなどのために、歩道の段差を解消する必要がある場合は、歩道の切下げ工事を行うことができます。

ただし、工事を行う費用は自己負担となり、事前に申請が必要です。

詳細は、道路請願工事に係る手続きを確認してください。

段差解消工事の例

画像:乗り入れブロックが設置されたものと、切下げ工事が行われたもの

リーフレット

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