令和3年度 調達方針

ページ番号1008944  更新日 令和3年7月12日

令和3年度春日市障がい者就労施設などからの物品などの調達方針

1 趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項に基づき、春日市における障害者就労施設などからの物品および役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定める。

2 用語の定義

この調達方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3 適用範囲

この方針の適用範囲は、春日市の全組織とする。

4 対象となる障がい者就労施設など

調達の対象となる障害者就労施設などは、次のとおりとする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく事業所等

  1. 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設)
  2. 生活介護事業所
  3. 就労移行支援事業所
  4. 就労継続支援事業所(A型・B型)
  5. 地域活動支援センター

(2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国・地方公共団体の助成を受けている小規模作業所

(3)障がい者を多数雇用している事業所

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  2. 重度障がい者多数雇用事業所

(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者など

  1. 自宅などにおいて物品の製造、役務の提供などの業務を自ら行う障がい者(在宅就業障害者)
  2. 在宅就業障害者に対して援助の業務などを行う団体(在宅就業支援団体)

5 調達を推進する物品など

障害者就労施設など等が供給することが可能なすべての物品など

6 調達目標

障害者就労施設などからの物品などの調達については、前年度の実績を上回ることを目標とする。

7 調達の推進方法

  1. 障害者就労施設など等が提供できる物品などの情報を収集し、各所管へ提供を行うものとする。
  2. 各所管は、提供された情報に基づき、予算の適正な執行に留意しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約を活用し、障害者就労施設などからの優先調達に努める。

8 調達方針および調達実績の公表

  1. 調達方針は毎年度作成するものとし、作成後遅滞なく春日市のウェブサイトなどにより公表する。
  2. 調達実績は当該年度の終了後に取りまとめ、遅滞なく春日市のウェブサイトなどにより公表する。

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