平成30年度 調達方針

ページ番号1003598  更新日 令和元年8月2日

平成30年度春日市障がい者就労施設などからの物品などの調達方針

1 趣旨

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条の規定に基づき、春日市における障がい者就労施設などからの物品および役務(以下、「物品など」という)の調達の推進を図るための方針を定めるもの。

2 適用範囲

この方針の適用範囲は、春日市の全組織とする。

3 対象となる障がい者就労施設など

調達の対象となる障がい者就労施設などは、次のうち、物品などの調達が可能な施設などとする。

(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所など

  1. 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設)
  2. 生活介護事業所
  3. 就労移行支援事業所
  4. 就労継続支援事業所
  5. 地域活動支援センター
  6. 小規模作業所

(2)障がい者を多数雇用している事業所

  1. 「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という)」に基づく子会社の事業所(特例子会社)
  2. 重度障がい者多数雇用事業所

(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者など

  1. 自宅などにおいて物品の製造、役務の提供などの業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
  2. 在宅就業障がい者に対して援助の業務などを行う団体(在宅就業支援団体)

4 調達を推進する物品などおよびその調達目標

障がい者就労施設などが供給することが可能な物品の購入および役務の提供を調達推進項目とし、その調達目標は、今のところ平成29年度の実績額3,740,000円以上とする。

5 調達の推進方法

この方針に関する担当窓口は、福祉支援部福祉支援課とし、障がい者就労施設などが提供できる物品および役務などについての情報を収集し、提供を行うものとする。

6 調達実績の取りまとめ、公表

この方針に基づき平成30年度に調達する物品などの実績の概要は、会計年度の終了後に取りまとめ、春日市ウェブサイトなどで公表するものとする。

7 その他

物品などの契約に当たっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定および春日市財務規則などに基づき、障がい者就労施設などとの随意契約の積極的な活用を検討する。

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