春日市妊産婦応援タクシー料金助成事業
ページ番号1008823 更新日 令和3年6月11日
妊産婦応援タクシー料金助成券は令和3年7月1日から利用できます
春日市では、新型コロナウイルス感染症予防対策として、妊産婦が公共交通機関を利用せずに、安心して健診や陣痛などの医療機関への受診、赤ちゃん連れでのお出かけなどができるように、対象者にタクシー料金助成券を交付します。
対象者
基準日である令和3年7月1日(以下基準日)に、春日市に住民票がある人で(1)から(5)のいずれかに該当する人
(1)基準日から令和4年3月31日までに妊娠の届出を行った妊婦
(2)基準日以前に妊娠の届出を行い、現在も妊娠中の方
(3)令和3年4月2日から基準日までに出産した産婦
(4)基準日から令和4年3月31日までに春日市に転入届出をした妊婦
(5)令和3年4月2日以降に出産し、令和4年3月31日までにその赤ちゃんと一緒に春日市に転入届出をした産婦
助成内容
タクシー料金助成券 10,000円分(500円券×20枚)
使用できる期間
助成券受領日から令和4年12月31日まで
使用期間(令和5年1月1日)以降は利用できませんのでご注意ください。
助成券の交付方法と交付時期
対象者(1)には、母子健康手帳交付時に窓口(いきいきプラザ子育て支援課)で交付します。
対象者(2)(3)(5)には、住民基本台帳に登録された自宅に郵送します。
対象者(4)には、妊婦健康診査補助券の差し替え時に窓口(いきいきプラザ子育て支援課)で交付します。
※ 郵送での交付は6月下旬を予定しています。
助成券の使用方法
乗車状況 |
可否 |
---|---|
妊婦本人のみ乗車 | 〇 |
産婦本人のみ乗車 | 〇 |
産婦本人が赤ちゃんと乗車 | 〇 |
妊産婦および赤ちゃん以外の家族のみが乗車 |
× |
産婦以外の家族が赤ちゃんと乗車 | 〇 |
妊産婦が家族以外(友人)の人と乗車 | 〇 |
父のみが乗車 | × |
祖父母のみが乗車 | × |
使用できる場所は、乗車または降車のいずれかが春日市内の場合に限ります。
乗車時に必ず母子健康手帳を乗務員に提示し、タクシー料金助成券を乗務員に渡してください。
1回の使用時の枚数制限はありません。例えば、乗車料金1800円の場合は、助成券3枚まで使用でき、差額は自己負担となります。おつりはでません。
注意事項
申請書の提出は必要ありません。
登録タクシー会社のみ利用できます。
春日市外に転出した場合は利用できません。
紛失時の再発行はできません。また、紛失した際は、子育て支援課に届け出てください。
破損や汚損した場合に限り、再交付することができます。
助成券を第三者に譲渡したり利用させることはできません。不正に利用した際は、助成額を返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 母子保健担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ1階
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
子育て支援課 母子保健担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク