春日市子ども応援給付金(第1弾)支給事業

ページ番号1010292  更新日 令和4年12月5日

コロナ禍の長期化で、学びや育ちに大きな影響を受けている子どもたちを市全体で応援するために、春日市の子育て世帯へ市独自の給付金を支給します。春日市から児童手当を受給していない世帯のみ、申請手続が必要です。

対象世帯

次のどちらの条件にも該当する世帯

  1. 平成16年4月2日から令和5年4月1日に生まれた児童を養育している
  2. 令和4年5月1日時点で児童またはその父母などが春日市に住民登録をしている

※ 令和4年5月2日以降に生まれた児童は、上の1と2の条件に加え、児童の出生時点でその児童または養育者のうち1人以上が春日市に住民登録をしている場合に限り、対象になります。

春日市子ども応援給付金(第1弾)対象確認表

給付金の対象世帯か、対象児童は誰かなどを判断するための確認表です。詳細はこの表を確認してください。

支給金額

対象世帯

(申請の有無)

支給額

(児童1人につき)

  1. 子育て世帯生活支援特別給付金の対象世帯(申請不要)
    • 令和4年4月分の児童扶養手当受給者
    • 令和4年度の市県民税が非課税
    • その他、感染症の影響で収入が減少したと認められる者
5万円
  1. 子育て世帯生活支援特別給付金の支給がない世帯
    • 春日市から児童手当を受給している世帯(申請不要)
    • 春日市から児童手当を受給していない世帯(申請必要)

2万円

子育て世帯生活支援特別給付金については、次のリンクを確認してください。

注意事項

  • 表中2の対象世帯として2万円を支給した後に、1の子育て世帯生活支援特別給付金の対象世帯に該当した場合は、後日差額の3万円を支給します。
  • この給付金は税法上、一時所得に該当します。その他の一時所得(生命保険の一時金など)と合算して「50万円」を超える場合は、所得税や住民税の申告対象になる場合があります。詳しくは、申告時期(給付金を受給した翌年の2月中旬から3月中旬)に、申告先(給付金を受給した翌年の1月1日時点居住地管轄の税務署または居住市区町村)に確認してください。

支給の流れ

申請手続が不要の世帯

一部の対象者には、令和4年6月15日(水曜日)に支給日などを記載した支給のお知らせを発送しました。

受給を拒否する場合や口座変更を希望する場合のみ届出をしてください。

※ 令和4年5月以降に出生した児童分については、追ってお知らせします。

申請手続が必要な世帯

高校生のみを養育している、児童手当を勤務先から受給している公務員、父母などは春日市外に住んでいるが、児童のみ春日市に住民登録がある人など、春日市から児童手当を受給していない世帯は申請手続が必要です。

春日市こども未来課で申請の対象であることが分かる世帯については、令和4年7月8日(金曜日)に申請書を同封した文書を発送しました。文書が届かない世帯でも給付金の対象になることがあるので、その場合は別途申請をしてください。

※ 申請書を提出する前に、必ず「春日市子ども応援給付金(第1弾)対象確認表」を確認してください。

支給までの流れ

申請書類を、窓口に直接または郵送でこども未来課児童給付担当に提出してください。書類審査後、支給の可否や支給日などを記載したお知らせを送付します。

なお、感染症拡大防止のため、郵送での提出に協力してください。

提出書類

申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付し提出してください。

  • 本人確認書類の写し
  • 受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • その他、申請書内に記載されている書類

※ 状況に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。

申請受付期間

令和4年7月1日(金曜日)から令和5年4月28日(金曜日)(必着)まで

提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所2階 こども未来課 児童給付担当

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク