私立幼稚園 就園奨励費の補助(令和元年度)

ページ番号1001561  更新日 令和元年11月15日

春日市は、幼稚園教育の振興を図るため、国の補助を受け、私立幼稚園に通園している園児がいる世帯で基準を満たしている世帯について、次の要領で助成を行っています。

※ 就園奨励費の補助は、国の方針が決定した後に春日市の条例や規則などを変更するため、例年9月末ごろに決定をし、4月にさかのぼって適用しています。

※ 令和元年10月から、幼児教育無償化が開始されることに伴い、就園奨励費の補助は、令和元年9月までで廃止となる予定です。

補助の対象

園児を私立幼稚園に通園させ、その保育料を納付している保護者が対象です。ただし、次の要件があります。

  1. 対象となる園児が、平成31年4月1日以降、春日市に居住し、住民登録があること(あったこと)が確認できること。
  2. 対象となる園児が、満3歳以上であること。
  3. 平成31年度(令和元年度)の住民税(市区町村民税・都道府県民税)の申告をし(ただし、所得税の確定申告または年末調整が済んでいる人で、住民税が確定している人は、本補助金を受けるに当たって住民税の申告の必要はありません)、補助金申請に必要な書類を提出していること。

補助金を受けられる期間

平成31年4月分~令和元年9月分の6カ月間が対象です。

ただし、期間の途中で転入・転出をした場合は、住民登録があった月数を対象期間とします。

補助金の申請方法

6月下旬以降に幼稚園で配布される「春日市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則様式第1号」に、次の要領で必要事項を記入し、幼稚園が指定する日までに、幼稚園に提出してください。

  1. 保護者の現住所は、公称の住所を正確に書いてください。
  2. 園児の世帯の状況欄は、同居の家族(保護者に当たる人で、単身赴任中の人を含む)を全員書いてください。状況欄に入りきらない場合は、裏面または別紙に書いてください。
  3. 平成31年1月2日以降に春日市に転入した人は、「平成31年度(令和元年度)市区町村民税(非)課税証明書」および「平成31年度(令和元年度)住民税の額の決定通知書(コピー)」を提出してください。父母両方の証明書が必要です(課税証明書は平成31年1月1日に住んでいた市町村の税務課で発行)。

補助金の額について

補助金額は、次の各表のうち保護者が本年度に納付すべき市町村民税の額(同居の家族に所得があり市町村民税が課税されており、家計の主宰者とみなされる場合は、税額を合算)が該当する区分の額を限度とし、実際に負担した保育料の範囲で交付しますので、限度額(次表の額)より少なくなることがあります。

補助金の限度額一覧表
区分 補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第1子
補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第2子
補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第3子以降
(1)生活保護を受けている世帯など 154,000円 154,000円 154,000円
(2)市町村民税非課税世帯および均等割のみ課税されている世帯((1)に該当する世帯を除く) 136,000円 154,000円 154,000円
(3)市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯((1)または(2)に該当する世帯を除く) 93,600円 123,500円 154,000円
(4)市町村民税の所得割額が211,200円以下の世帯((1)から(3)までのいずれかに該当する世帯を除く) 31,100円 92,500円 154,000円
(5)上記区分以外の世帯 0円(補助金の交付はありません) 77,000円 154,000円

子の順番の数え方について

区分(1)~(3)の世帯

生計を同じにする兄または姉などを補助金の算定人数にカウントします(平成27年度までの小学校3年生以下の年齢制限が撤廃)。

区分(4)および(5)の世帯

同一世帯において、園児より年長の小学校3年生以下の兄姉が小学校、保育所、認定こども園もしくは特別支援学校の幼稚部に在籍している場合、情緒障害児短期治療施設通所部に通う場合または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用する場合(小学生以外の児童は受給者証の写しまたは在園証明が必要)は、補助金算定の児童数にカウントします。

※ 一人親、在宅障害児(者)世帯などは補助金額が一部異なります。次表を確認してください。

一人親、在宅障害児(者)世帯などの補助金額一覧表
区分 補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第1子
補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第2子
補助金の限度額(園児1人の6カ月分の額)
第3子以降
(1)生活保護を受けている世帯など 154,000円 154,000円 154,000円
(2)市町村民税非課税世帯および均等割のみ課税されている世帯((1)に該当する世帯を除く) 154,000円 154,000円 154,000円
(3)市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯((1)または(2)に該当する世帯を除く) 136,000円 154,000円 154,000円
(4)市町村民税の所得割額が211,200円以下の世帯((1)から(3)までのいずれかに該当する世帯を除く) 31,100円 92,500円 154,000円
(5)上記区分以外の世帯 0円(補助金の交付はありません) 77,000円 154,000円

※ 一人親の世帯は戸籍謄本(コピー可)、在宅障害児(者)世帯は障害者手帳などの写しを提出した場合に限り、当該表を使用します。添付書類の提出が無い場合は、裏面の補助金表により計算をします。

子の順番の数え方について

区分(1)~(3)の世帯

生計を同じにする兄または姉などを補助金の算定人数にカウントします(平成27年度までの小学校3年生以下の年齢制限が撤廃)。

区分(4)および(5)の世帯

同一世帯において、園児より年長の小学校3年生以下の兄姉が小学校、保育所、認定こども園もしくは特別支援学校の幼稚部に在籍している場合、情緒障害児短期治療施設通所部に通う場合または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用する場合(小学生以外の児童は受給者証の写しまたは在園証明が必要)は、補助金算定の児童数にカウントします。

補助金の限度額

補助限度額は、補助することができる限度額であり、実際に補助する金額を示したものではありません。そのため、支給額が補助限度額を下回る場合があります。

就園奨励費補助金の対象となる費用は「入園料」と「保育料」です。

住宅借入金等特別税額控除・寄附金控除等を受けている人へ

所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除や寄附金控除等を市民税所得割額から控除している場合は、奨励費の補助金額は、この市民税住宅借入金等特別税額控除・寄附金控除等を適用する前の市民税所得割額で判定します。

指定都市(福岡市・北九州市など)から転入した人へ

指定都市において平成30年度新税率(市民税8パーセント)で課税されていた人は、春日市に住所を有していた場合の税率(市民税6パーセント)で所得割額を算定します。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 保育担当
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