低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業

ページ番号1008623  更新日 令和5年6月9日

食費などの物価高騰に直面している低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業を実施します。

事業の概要

支給対象者

次の1~3のいずれかに該当する人

支給対象者(※1)

申請

1 春日市から児童扶養手当を受給している者

  • 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している(※2)
  • 令和5年4月分から児童扶養手当を受給している
不要

2 公的年金給付等受給者

  • 対象児童(※3)の養育者であって、公的年金給付等を受給し、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される(※4、※5)
必要

3 家計急変者

  • 対象児童(※3)の養育者であって、児童扶養手当認定申請をしていない、または児童扶養手当が所得超過により全部停止となっている人のうち、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている
必要

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」も対象です。

※2 令和5年3月31日で年齢到達により児童扶養手当対象ではなくなった児童分を含みます。

※3 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

※4 公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

※5 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象です。

支給対象確認表

この表で、支給対象になるかを確認してください。

支給額(1回限りの給付です)

対象児童1人当たり5万円

支給方法

1 児童扶養手当受給者

  • 申請は不要です。対象者には支給予定日を記載した通知を発送します。申請書または届出書審査中などにより、令和5年3月分または4月分児童扶養手当支給が決定していない人には、順次、通知および振り込みを実施します。
  • 給付の受給を希望しない場合は、通知記載の期限までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
  • 児童扶養手当を支給している口座を解約または変更により給付金の振り込みができない、別の口座への振り込みを希望する場合は、通知記載の期限までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
  • 「受給拒否の届出書」と「支給口座登録等の届出書」は送付しませんので、「各種届出書・申請書」から印刷または市役所2階こども未来課児童給付担当窓口で受け取った届出書を使用して、提出してください。

2 公的年金給付等受給者

  • 給付金を受給するためには申請が必要です。「申請書」と「収入額の申立書」(または「所得見込額の申立書」)を記入し、必要書類を添えて提出してください。
  • 令和3年中の収入(年金含む)が児童扶養手当受給者の水準を上回る場合は対象外です。
  • 申請者には、審査結果を通知します。支給の場合は、支給日を通知に記載します。

3 家計急変者

対象者は以下の要件をすべて満たす人です。

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件(※)に該当する。
    ※ 支給要件は「給付金支給対象確認表」で確認してください。
  2. 今後1年間の収入見込(公的年金含む)が児童扶養手当受給者と同じ水準である。
  • 給付金を受給するためには申請が必要です。「申請書」と「収入額の申立書」(または「所得見込額の申立書」)を記入し、必要書類を添えて提出してください。
  • 申請者には、審査結果を通知します。支給の場合は、支給日を通知に記載します。

各種届出書・申請書

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)

申請方法

こども未来課児童給付担当窓口(市役所2階)に直接提出または郵送する

届出書・申請書提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5

春日市 こども未来課 児童給付担当(市役所本庁2階)

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク