春日市子育て世帯訪問支援事業
ページID:1016726 更新日 令和8年7月31日
家事や育児に不安や負担を抱える子育て家庭、妊婦やヤングケアラーがいる家庭に対して、自宅に訪問支援員を派遣し、家事や育児の支援をすることで養育環境を整える事業です。
対象者
春日市に居住する次のような家庭
- 家事や子育てなどに不安や負担を抱える子育て家庭(子どもが18歳未満)
- 出産や産後の育児に不安がある妊産婦がいる家庭
- その他市が支援が必要と認める者(ヤングケアラーなど)がいる家庭
例
- 心身の不調により家事や子育てができず、日常生活に支障が出ている。
- 手伝ってくれる親族が近くにおらず、妊娠・出産または家事や子育てに負担を感じている。
- 家事や育児のやり方がわからない。
- 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話・介護を子どもが日常的に行っている。など
※ 家庭の状況によっては、別のサービスを紹介することがあります。
支援の内容
家事支援
- 食事の準備(一般的な家庭料理、片付け)
- 洗濯(洗濯機を使った一般的な洗濯、洗濯もの干し、とり込み、たたみ)
- 掃除、整理整頓(リビング、風呂、トイレなどの掃除、玄関等の掃除機がけ、雑巾がけ)
- 生活必需品の買物代行、サポート など
育児・子育て支援
- 食事介助、授乳
- おむつ交換、着替え介助
- 沐浴、入浴
- 保育所などの送迎
- 外出時の補助(通院、行政サービス手続きへの同行、児童の見守り) など
その他
必要に応じて、子育てなどに関する不安や悩みに対する相談を受けたり、地域の子育て支援情報などを伝えたりします。
利用日時
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
原則として1回当たり2時間まで(派遣回数は1日につき2回まで)
※ 年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
料金
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対象者が属する世帯 |
料金(1時間当たり) |
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|---|---|---|
| 生活保護世帯 |
0円 |
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| 市町村民税非課税世帯 | 年間96時間まで |
0円 |
| 年間96時間超 |
300円 |
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| 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯 | 年間48時間まで |
0円 |
| 年間48時間超 |
600円 |
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| その他の世帯 |
1,500円 |
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※ 支援にかかった実費(買物代金や外出支援時の移動費用)は別途支払いが必要です。
注意事項
- 対象者が属する世帯は申請日時点で判断します。
- 課税状況は、申請日が属する年度(4月1日~6月30日は前年度)で判断します。
支払い方法
- 訪問支援員の所属する事業所に、指定の方法で支払ってください。
注意事項
- 日常的に行う家事や子育ての支援を実施します。車の運転による送迎、大掃除や大量な料理の作り置きなどはできません。
- 訪問支援員が提供できない高度な内容を求められる場合は、利用をお断りすることがあります。
- 保護者や養育者が在宅していない場合は利用できません。
- 在宅している人に感染症などの罹患の恐れがある場合は利用できません。
利用希望の連絡
利用を希望する場合は、まずは次の連絡フォームから必要事項を連絡してください。
家庭状況を確認し、支援内容(期間や回数、日程など)について一緒に検討します。
- 利用を約束するものではありません。家庭の状況や希望日程によっては、別のサービスを紹介することがあります。
- 利用の前には別途申請書の提出が必要です。
利用の流れ
- フォームから利用希望を連絡する。
- 市が家庭の状況を確認する(電話での聴取や必要に応じて家庭訪問を実施)。
- 支援内容を市と一緒に検討し、市は訪問支援員と派遣調整をする。
- 市に利用申請書を提出
- 利用決定通知書を送付
- 利用決定通知書に記載とおり訪問支援員の派遣開始
- 利用後に訪問支援員の事業所が指定する方法で料金を支払う。
利用の例(イメージ)
- 例1:母が産後間もなく体調不良が続いているため事業を利用。
週1回2時間で、母に休んでもらうため、子ども(0歳児)の世話(授乳・沐浴など)や掃除などを依頼。 - 例2:保護者の心身の不調により事業を利用。
週1回1時間で、子どもの着替えや持ち物の確認をして、保育所へ徒歩で送り届けてもらう。 - 例3:保護者の心身の不調により事業を利用。
週に1回2時間で、食材や日用品の買物、食事の準備、掃除などを依頼。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 こども相談担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ1階
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
子育て支援課 こども相談担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

