春日市新生児臨時特別定額給付金
ページ番号1007197 更新日 令和2年10月1日
春日市内で子育てをする世帯の新型コロナウイルスの社会的影響による経済的負担を軽減するため、令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に生まれた子を対象に、子育てに係る生活支援として新生児1人につき10万円を支給します。
受給するためには、申請が必要です。対象となる世帯には、申請書を郵送します。申請期限の直前は、申請が集中することが予想されますので、早めの提出に協力をお願いします。
対象要件
対象児
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれ、出生後初めて春日市に住民登録された新生児
受給権者
対象児の出生日に春日市に住民票がある父または母
※ 申請日現在対象児と同一世帯の父または母を原則とします。
給付額
対象要件を満たす新生児1人につき10万円
※ 給付は新生児1人につき1回限り
申請期限
令和3年5月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
申請方法
春日市から郵送した申請書に、必要事項を記入、押印し、申請者本人の本人確認書類の写しと受取口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添付して、返信用封筒(申請書郵送時に同封)で郵送する。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は原則郵送のみ受け付けます。
注意事項
令和2年9月末までに出生届を提出した人には10月下旬、令和2年10月以降出生月の月末までに出生届を提出した人には、翌月中旬に申請書を送付します。
配偶者からの暴力から避難しているために春日市に住民票を異動していない場合や、申請時点で父または母でない人が養育している場合など、配慮が必要な人は相談してください。
注意事項
春日市新生児臨時特別定額給付金は、所得税法などに規定する、一時所得に該当します。
ただし、一時所得の計算上、最大で50万円の特別控除額を差し引くこととされていますので、この給付金以外に一時所得がない場合には課税の対象となりません。詳しくは、最寄りの税務署まで問い合わせてください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ1階
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
子育て支援課 子育て支援担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク