生活福祉資金の特例貸付

ページ番号1005394  更新日 令和2年3月24日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業などが原因で生活資金に悩んでいる人に対して、生活福祉資金のうち「緊急小口資金」と「総合支援資金」について特例貸付を実施しています。

なお、申込先は春日市社会福祉協議会です。貸付の期間や償還期限など、詳しくは春日市社会福祉協議会に問い合わせてください。

緊急小口資金(休業した人向け)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を実施します。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

10万円以内

ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内とします。

総合支援資金(失業した人向け)

日常生活の維持が困難となった場合に、原則3カ月以内の生活費用の貸付を実施します。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

貸付上限額

  • 2人以上:月20万円以内
  • 単身:月15万円以内

なお、貸付期間は原則3カ月以内です。

申込・問い合わせ先

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会(福岡県春日市昇町3-101)

電話:092-581-7225

ファクス:092-581-7258

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 地域福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
福祉支援課 地域福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク