市たばこ税
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
●納税義務者
◇国産たばこの製造業者
◇特定販売業者(輸入業者)
◇卸売販売業者
※ たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担するのは消費者自身です。
●税額の計算
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満は切り捨て)
●税率
◇旧3級品を除くたばこ・輸入たばこ
1,000本につき3,298円
◇旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレット、ウルマ)
1,000本につき1,564円
●申告・納税
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、納める。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課市民税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
|