春日市

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 税金


軽自動車税


●軽自動車税を納める人(納税義務者)
 4月1日に、春日市内で原動機付自転車や軽自動車などを持っている人に対して課税されます。
 納期限は5月末です。
 ※ 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、月割の減額はありません。


●税率

車種・区分別税額一覧表
車種
区分
税額
原動機付自転車 二輪 50ccまたは0.6キロワット以下のもの
1,000円
50ccまたは0.6キロワットを超え90ccまたは0.8キロワット以下のもの
1,200円
90ccまたは0.8キロワットを超え125ccまたは1.0キロワット以下のもの
1,600円
三輪以上(ミニカー)
20ccまたは0.25キロワットを超えるもの
2,500円
軽自動車 二輪(125ccを超え250cc以下のもの)
2,400円
三輪(660cc以下のもの)
3,100円
四輪(660cc以下)乗用 営業用
5,500円
四輪(660cc以下)乗用 自家用
7,200円
四輪(660cc以下)貨物 営業用
3,000円

四輪(660cc以下)貨物 自家用

4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用
1,600円
その他
4,700円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
4,000円

 


●手続き

 ◇原動機付自転車・小型特殊自動車

手続きが必要な場合 手続きに必要なもの 手続き先
新規登録する場合

・所有者の印鑑
・譲渡(販売)証明書
・届け出者の身分証明書(運転免許証など)

・春日市役所 税務課
・春日市役所 西出張所

廃棄した場合

・春日市のナンバープレート
・所有者の印鑑
・届け出者の身分証明書(運転免許証など)

・春日市役所 税務課
・春日市役所 西出張所
所有者が春日市外へ転出した場合 ・春日市のナンバープレート
・所有者の印鑑
・届け出者の身分証明書(運転免許証など)
・廃車申告受付書(廃車時発行のもの)
新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課
※ 廃車については、春日市役所税務課または西出張所でも手続きができます。
譲渡した場合(旧所有者の手続き) ・春日市のナンバープレート
・旧所有者の印鑑
・届け出者の身分証明書(運転免許証など)
新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課
※ 廃車については、春日市役所税務課または西出張所でも手続きができます。
譲渡した場合(新所有者の手続き) ・新・旧所有者の印鑑(譲渡証明書が必要な場合あり)
・届け出者の身分証明書(運転免許証など)
・廃車申告受付書(廃車時発行のもの)
新住所地の市(区)役所、町村役場の軽自動車税担当課

 ◇軽自動車・二輪の小型自動車

車種 手続きに必要なもの 手続き先
廃車 名義変更 住所変更

軽自動車(二輪(125ccを超え250cc以下のもの)を除く)

・ナンバープレート2枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・解体報告時の移動報告番号
・ナンバープレート2枚(他地域ナンバーの場合)
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・車検証
・新使用者の住民票
・ナンバープレート2枚(他地域ナンバーの場合)
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・使用者の新しい住民票
福岡県軽自動車検査協会(福岡市東区箱崎ふ頭2−2−49)
電話 092−641−8926
※ 県外に転出した場合は転出先の県の軽自動車検査協会
二輪(125ccを超え250cc以下のもの)

・ナンバープレート1枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
※ 管轄外の地区などにおいて手続きをする場合は、住民票・印鑑も必要になります。

・ナンバープレート1枚(他地域ナンバーの場合)
・新・旧使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証
・新使用者の住民票または印鑑証明書
・ナンバープレート1枚(他地域ナンバーの場合)
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証
・使用者の新しい住民票または印鑑証明書
福岡県軽自動車協会(福岡市東区箱崎ふ頭2−2−51)
電話 092−641−0431
※ 県外に転出した場合は転出先の県の軽自動車協会
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) ・ナンバープレート1枚
・所有者の印鑑
・車検証
・ナンバープレート1枚(他地域ナンバーの場合)
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・車検証
・新使用者の住民票
・ナンバープレート1枚(他地域ナンバーの場合)
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・使用者の新しい住民票
福岡運輸支局(福岡市東区千早3−10−40)
電話 050−5540−2078
※ 県外に転出した場合は転出先の県の運輸支局

 


●手続きQ&A
 Q バイクが盗難にあったのですが。
 A まず、近くの交番に盗難届けを出してください。その後、市役所、または西出張所の窓口で廃車の手続きを行ってください。

 Q 車両が無いのに税金の納付書がきたのですが。
 A 廃棄処分したり友人に譲渡したりしたときなど、車両を所有しなくなったときは、廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると、税金はその車両の元の所有者にかかってきます。必ず4月1日までに必要な手続きをしてください。

 Q 春日市のナンバープレートをつけたまま市外に転出しましたが。
 A 転出先の市町村で住所変更の手続きを行って新しいナンバープレートと取り替えてください。

 Q 身体障がい者などが所有する軽自動車の場合は。
 A 身体障がい者本人、または身体障がい者と生計を一にしている人が所有している軽自動車などで一定の要件に当てはまる場合は、減免される制度があります。

 ※ 詳しくは問い合わせてください。


●商品車である軽自動車等の課税免除について
 春日市では、一定の要件を満たす商品であって使用しない軽自動車等について、申請書の提出により軽自動車税の課税免除を行っています。提出期間は毎年3月10日〜4月10日(4月10日が休日、祝日、土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)です。
  期限を過ぎて提出された場合は、課税免除ができませんのでご注意ください。詳しくは問い合わせてください。
 なお、申請書は春日市役所税務課の窓口にあります。ホームページの「申請書ダウンロード」からもダウンロードすることができます。


●問い合わせ先
 ◇春日市役所 税務課市民税担当
  電話 092−584−1111
  ファックス 092−584−1141

 ◇春日市役所 西出張所
  電話 092−501−1133
  ファックス 092−501−0051

 


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