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住宅用家屋証明
土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市町村役所(場)で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。
●適用のための要件
下記のすべての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。
◇ 新築住宅
・自分が居住するための家屋であること
・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
・家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
・併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること
◇中古住宅
・自分が居住するための家屋であること
・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
・家屋の取得後1年以内の登記であること
・併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
・家屋を取得した日で、築20年以内(マンションなどの耐火建築物については築25年以内)であること
※ ただし、耐震の基準を満たした家屋との証明があれば、築年数の要件は緩和されます。
●申請書に添付する書類
◇新築の場合
・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、入居日又は入居予定日等を記載した申立書等)
・家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記済証、又は登記完了証及び登記申請書の写し(いずれか)
・認定長期優良住宅の場合は、申請書の副本及び通知書
◇新築後、使用してない場合
上記(新築の場合)の他に、
・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
・当該家屋が建築後未使用である旨の証明書
◇中古住宅の場合
・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
・登記事項証明書
・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、入居日又は入居予定日等を記載した申立書等)
・建築後25年を超える耐火建築物又は建築後20年を超える耐火建築物以外の建築物の場合は、建築士等が耐震基準を満たした家屋である旨を証明した書類
●税率
登録免許税の税率
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登録内容
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本則税率
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軽減税率
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長期優良住宅
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所有権の保存登記
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0.4%
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0.15%
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0.10%
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所有権の移転登記(売買など)
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2.0%
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0.30%
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新築未使用のみ
0.10%
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抵当権設定
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0.4%
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0.10%
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0.10%
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※ 税制改正により、税率等が変更されることがあります。
●問い合わせ先
◇登記について
福岡法務局筑紫支局(筑紫野市二日市中央5−14−7)
電話 092−922−2881
◇住宅用家屋証明について
春日市役所 税務課資産税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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