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 税金


住宅用家屋証明


 土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
 軽減税率の適用を受けるには、市町村役所(場)で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。

●適用のための要件
 下記のすべての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。

 ◇ 新築住宅
  ・自分が居住するための家屋であること
  ・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  ・家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
  ・併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること

 ◇中古住宅
  ・自分が居住するための家屋であること
  ・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  ・家屋の取得後1年以内の登記であること
  ・併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
  ・家屋を取得した日で、築20年以内(マンションなどの耐火建築物については築25年以内)であること
   ※ ただし、耐震の基準を満たした家屋との証明があれば、築年数の要件は緩和されます。

●申請書に添付する書類

 ◇新築の場合
  ・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、入居日又は入居予定日等を記載した申立書等)
  ・家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記済証、又は登記完了証及び登記申請書の写し(いずれか)
  ・認定長期優良住宅の場合は、申請書の副本及び通知書

 ◇新築後、使用してない場合
  上記(新築の場合)の他に、
  ・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
  ・当該家屋が建築後未使用である旨の証明書

 ◇中古住宅の場合
  ・売買契約書、売渡証書、譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
  ・登記事項証明書
  ・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は、入居日又は入居予定日等を記載した申立書等)
  ・建築後25年を超える耐火建築物又は建築後20年を超える耐火建築物以外の建築物の場合は、建築士等が耐震基準を満たした家屋である旨を証明した書類

●税率

登録免許税の税率
登録内容
本則税率
軽減税率
長期優良住宅
所有権の保存登記
0.4%
0.15%
0.10%
所有権の移転登記(売買など)
2.0%
0.30%
新築未使用のみ
0.10%
抵当権設定
0.4%
0.10%
0.10%
※ 税制改正により、税率等が変更されることがあります。

●問い合わせ先
 ◇登記について
  福岡法務局筑紫支局(筑紫野市二日市中央5−14−7)
  電話 092−922−2881
 
  ◇住宅用家屋証明について
  春日市役所 税務課資産税担当
  電話 092−584−1111
  ファックス 092−584−1141

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