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納税管理人の設定
●納税管理人
春日市内に固定資産を所有し、春日市外に居住している人で納税に不便のある人は、「納税管理人設定申告書」を提出することで、納税管理人を設定することができます。ただし、納税管理人になる人の承認が必要です。
納税管理人を設定することで、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。
(例) 納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居し、家族は市内に残りそのまま居住する場合、市内居住の家族を納税管理人として設定し、納税通知書等を送付することができます。
●共有名義の場合
土地や家屋を2人以上で所有する場合(共有といいます)、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)となります。
(例) 春日 太郎さんが代表者で、ほかに2人共有名義人がいる場合、課税台帳の登録は「春日 太郎 外2」となり、納税通知書等は代表者(納税管理人)に送付します。
共有代表者はおおむね次のように決めています。
1 持分の多い人
2 春日市内に居住している人
3 登記順序が早い人
※ 「共有代表者指定(変更)届出書」を提出し、代表者を指定(変更)することもできます。ただし、新しく納税管理人になる人の承認が必要です。
●納税義務者が死亡した場合
土地や家屋の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、納税義務は相続人が引き継ぎます。
法務局(春日市内の不動産は福岡法務局筑紫支局)で不動産の名義変更の手続きを行ってください。名義変更を行えば、その後は新しい所有者が納税義務者になります。
諸事情により名義変更の手続きが済んでいない場合は、相続人の代表者を決めて「相続人代表者指定届出書」を提出してください。ただし、新しく納税管理人になる人の承認が必要です。
提出後は、その代表者を納税管理人として、納税通知書を送付します。(相続人代表者は、あくまで形式上の代表者です。相続の登記には関係ありません。)
※ 死亡した納税義務者が口座振替を利用していた場合は、口座の利用ができなくなる場合があります。引き続き口座振替を希望する場合は、新たに手続きをしてください。
●申請・問い合わせ先
春日市役所 税務課資産税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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