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 税金


住宅に対する減額措置 


 地方税法に基づく家屋の固定資産税の軽減として、新築から一定期間、固定資産税を減額する措置のほか、次の軽減措置があります。

●住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

  国の定める現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った場合に固定資産税の減額をする制度です。(都市計画税は減額されません。)

[減額の適用を受けるための要件]
 ◇昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
 ◇平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修を行った住宅であること
 ◇耐震改修に要した費用が30万円以上であること
 ◇居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること

[工事完了時期と減額期間]
 耐震改修工事完了日の翌年度分から以下の期間減額されます。
  ◇平成22年1月1日から平成24年12月31日まで → 2年度分
  ◇平成25年1月1日から平成27年12月31日まで → 1年度分

[減額の範囲]
 対象となる家屋一戸当たり居住の用に供する部分の120平方メートルの面積相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

[手続きの方法]
 耐震改修が完了した日から原則3カ月以内に、「固定資産税軽減申告書(耐震改修)」に必要書類を添付してご提出ください。

[必要書類]
 ◇建築士等が証明する書類、または住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(耐震等級が1〜3であるもの)」
 ◇耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書及び工事内訳のわかる費用明細書)

[注意事項]
 バリアフリー改修、省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

●バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

 住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

[減額の適用を受けるための要件]
 ◇平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く。)であること。(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。)
 ◇平成19年4月1日から平成25年3月31日までの改修であること。
 ◇次のア〜クに掲げる工事であること。

工事種別 内容
ア 廊下の拡幅 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
イ 階段の勾配の緩和 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ウ 浴室の改良 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
 ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
 ・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
 ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
エ 便所の改良 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
 ・便器を座便式のものに取り替える工事
 ・座便式の便器の座高を高くする工事
オ 手すりの取り付け 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
カ 床の段差の解消 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
キ 引き戸への取り替え 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
 ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
 ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ク 床表面の滑り止め化 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 ◇居住者の要件
  次のいずれかに該当する方が居住していること。
   ・65歳以上の方
   ・介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている方
   ・障がい者
 ◇バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を除いた金額が30万円以上であること。

[減額の範囲]
  バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり居住の用に供する部分の100平方メートル相当分までを限度として家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。

[手続きの方法]
  バリアフリー改修工事が完了した日から原則3カ月以内に、「固定資産税減額軽減申告書(バリアフリー改修)」に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえご提出ください。

[必要書類]
 ◇納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
 ◇工事内容や金額を示す工事明細書、領収書、写真等(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した証明書でも可)
 ◇改修工事に係る介護保険等の補助金を受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書等の書類。
 ◇居住する方が次の該当する区分に応じた書類
  ・65歳以上の方 → 住民票の写し(市内在住の方、又は納税義務者本人の場合は不要)
  ・要介護・要支援認定者 → 介護保険の被保険者証の写し
  ・障がい者 → 障がい者手帳などの写し

[注意事項]
 ◇分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
 ◇省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
 ◇新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
 ◇住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです

●省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

 国の定める現行の省エネ基準に新たに適合することになる省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

[減額の適用を受けるための要件]
 ◇平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く。)であること。(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。)
 ◇平成20年4月1日から平成25年3月31日までの改修であること。

[省エネ改修工事の要件]
 ◇窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、又は窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事であって、改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの。
 ◇改修工事に要した費用が30万円以上であること。

[減額の範囲]
 対象となる家屋一戸当たり居住の用に供する部分の120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1が翌年度に限り減額されます。

[手続きの方法]
 省エネ改修工事が完了した日から原則3カ月以内に、「固定資産税減額軽減申告書(省エネ改修住宅)」に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえご提出ください。

[必要書類]
 ◇納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
 ◇建築士等が発行する「熱損失防止改修工事証明書」(減額の要件に適合する改修工事が行われた旨を証する書類)
 ◇工事内容や金額を示す工事明細書、領収書

[注意事項]
 ◇分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
 ◇バリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
 ◇新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
 ◇省エネ改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。

●問い合わせ先
 春日市役所 税務課資産税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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