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| 税金 |
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新築後一定期間内において条件に該当する建物は、固定資産税額が2分の1に減額されます。 [対象] [床面積(併用住宅は居住部分の面積)の条件] [適用範囲] [減額される期間] ※ 中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンションがこれにあたります。 [問い合わせ先]
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