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課税標準の特例
住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。
●対象
◇専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地
その土地の全部が対象(ただし家屋の床面積の10倍まで)
◇併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地
その土地の面積に一定の率を乗じた面積に相当する土地(ただし家屋の床面積の10倍まで)
※ 住宅の敷地用の土地とは、その住宅を維持、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
●減額される面積
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
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家屋の種類
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居住部分の割合
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住宅用地の率
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専用住宅
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全部
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1.0
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併用住宅(地上5階以上の耐火建築物を除く)
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4分の1以上2分の1未満
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0.5
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2分の1以上
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1.0
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併用住宅(地上5階以上の耐火建築物)
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4分の1以上2分の1未満
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0.5
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2分の1以上4分の3未満
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0.75
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4分の3以上
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1.0
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●軽減率
特例措置の減額率は、次の表のとおりです。
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区分
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軽減
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小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
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課税標準額は価格(評価額)の6分の1
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その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
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課税標準額は価格(評価額)の3分の1
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(例)敷地300平方メートルの一戸建ての住宅用地の場合、200平方メートルは小規模住宅用地、残りの100平方メートルはその他の住宅用地となります。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課資産税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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