春日市

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 税金


税額の算定(償却資産)


 固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。

●評価額の計算方法
 ◇前年中に取得された償却資産の場合
  価格(評価額)=取得価格×(1−減価率÷2)

 ◇前年前に取得された償却資産
  価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)
  ※ この計算式で求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。

●減価償却の方法
 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
 ◇取得価格 原則として国税の取扱いと同じです。
 ◇減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

●対象となる償却資産の例示
 ◇構築物(煙突、鉄塔、岸壁 など)
 ◇機械・装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、原動機 など)
 ◇船舶(ボ−ト、釣舟 など)
 ◇航空機(飛行機、ヘリコプタ− など)
 ◇車両・運搬具(動力運搬車、ブルド−ザ−などの大型特殊自動車 など)
 ◇ 工具・器具・備品(パソコン、机、いす、ロッカ− など)

●価格審査の申し出
 償却資産の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。

●申告の必要のないもの
 ◇耐用年数1年未満の資産
 ◇少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの)
 ◇一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの)
 ◇自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車など。
 ◇生物(観賞用、興行用およびこれらに準ずるものについては対象となります。)
 ◇無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権など)
 ※ 春日市内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。

●免税点
  春日市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

●問い合わせ先
 春日市役所 税務課資産税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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