税額の算定(土地)
土地の税金は、土地登記簿に登記されている地積(土地の面積)と1月1日の現況の地目、評価基準とに基づいて土地の課税標準額を計算し、これに税率をかけて求めます。
●税額算定の流れ
1.法務局で不動産の登記
所有権移転や分筆、合筆などの登記があれば、市にその内容が通知されます。その通知をもとに、市は現地調査を行います。
2.評価
3年に1度、評価替えを行って価格を決定します(平成21年度が評価替えの年度です)。評価替えで決定された価格は、次回の評価替えまで据え置かれます。ただし、地価が下落した土地については、毎年、価格の修正を行います。
価格は、総務省が告示する「固定資産評価基準」を基に、地目別に決められた評価方法に従って決められます。なお、宅地の価格は地価公示価格の7割を目安に設定しています。
※ 春日市では、市内の道路に価格(路線価)を設定し、その価格をもとにそれぞれの土地を評価しています。路線価は税務課窓口で公開しています。
3.課税標準額の算定
評価額をもとに「課税標準額」を決定します。ただし、住宅用地については、税負担を軽減する課税標準の特例があります。
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録を行い、土地価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産税についての情報開示
(1)縦覧制度
春日市に土地や家屋を所有している納税者は、春日市内すべての土地・家屋の所在地番・地目・種類・構造・面積・評価額を載せた縦覧帳簿を無料で見ることができます。
[縦覧期間]
毎年4月1日〜第1期納期限(平日のみ)
[縦覧場所]
市役所税務課窓口
[必要なもの]
◇所有者本人の場合 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
◇本人以外の場合 所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(2)閲覧制度
納税義務者や借地・借家人は、関係する土地・家屋の固定資産課税台帳を見ることができます(写しの発行は1枚10円。ただし、縦覧期間は無料)。
[閲覧期間]
通年(平日のみ)
[閲覧場所]
市役所税務課窓口
[必要なもの]
◇所有者本人の場合 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
◇借地・借家人の場合 賃貸借契約書(写しでも可)と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
◇上記以外の場合 所有者の委任状と身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
(3)価格に係る不服審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日までの間に固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。この審査の結果、登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合があります)。
6.税額の計算
課税標準額に税率をかけて求めます。春日市の税率は1.4%です。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
7.免税点
春日市内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課資産税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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