春日市

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 税金


固定資産税を納める人


 固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の価格をもとに課税します。納める人(納税義務者)は、1月1日に固定資産を所有していた人で、固定資産のある市町村に納めます。

固定資産の種類

納める人(納税義務者)
土地
登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
家屋
登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ 「償却資産」とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などのことです。


●所有権が移転した場合の納税義務者の例

平成18年10月1日にAさんからBさんが土地を購入しました。平成19年4月1日にこの土地を、BさんからCさんが購入しました。さらに同年9月1日にこの土地は、CさんからDさんに相続され、現在もDさんが所有しています。

 1月1日現在の所有者がその年度の納税義務者になるので、
  ・平成21年度の納税義務者は「Bさん」になり、
  ・平成22年度の納税義務者は「Dさん」となります。

 このように、年度途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。Cさんのように1月1日に所有していないため、納税義務を負わない場合もあります。


●このような時は連絡して ください

 ◇市外に住んでいる人で住所などを変更したとき(住所変更の登記をした場合を除く)。
 ◇納税義務者が死亡したとき(相続登記をした場合を除く)。
 ◇建物を全部または一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をした場合を除く)。
 ◇建物の用途を変更したとき(住宅を事務所や店舗などで使用する場合など)。
 ◇増築または物置、車庫などを新築したとき。


●問い合わせ先
 春日市役所 税務課資産税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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