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| 税金 |
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固定資産の種類 |
納める人(納税義務者)
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土地
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登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人 |
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家屋
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登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人 |
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償却資産
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償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 ※ 「償却資産」とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などのことです。 |

1月1日現在の所有者がその年度の納税義務者になるので、
・平成21年度の納税義務者は「Bさん」になり、
・平成22年度の納税義務者は「Dさん」となります。
このように、年度途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わりません。Cさんのように1月1日に所有していないため、納税義務を負わない場合もあります。
◇市外に住んでいる人で住所などを変更したとき(住所変更の登記をした場合を除く)。
◇納税義務者が死亡したとき(相続登記をした場合を除く)。
◇建物を全部または一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をした場合を除く)。
◇建物の用途を変更したとき(住宅を事務所や店舗などで使用する場合など)。
◇増築または物置、車庫などを新築したとき。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課資産税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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