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 税金


平成22年度に係る税制改正について


1 個人住民税における住宅ローン特別控除の創設

 新たに個人住民税における住宅借入金等特別税額控除が創設され、現行の税源移譲に伴う住宅借入金等特別控除が新制度の規定に一本化されます。

[対象者]
 所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人(平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成25年までの入居者に限る)

[控除額]
 次のア、イのいずれか小さい額を控除します。
  ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  イ 所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を上限)

[手続き]
 市に対する申告は不要です。

※ 税源移譲に伴う住宅借入金等特別控除適用者(平成11年から平成18年までの入居者)については、新しい規定において控除限度額の算出方法の見直しがあったため、退職所得や山林所得を有する場合などについては新旧両制度で控除額が異なるケースがあります。従来の規定の適用を受けたい場合は、従来どおり市町村に申告をすれば適用を受けることができます。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

[リンク]
 総務省ホームページ/個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html)

2 寄附金税制の拡充について

 地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、市県民税の寄附金税額控除が拡充されます。
 新たに対象となるのは、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県・市町村が条例で定めたものです。
 福岡県および春日市の条例で控除対象とされる寄附金は以下のものです。

[寄附金の対象範囲]

従来からの対象範囲
所得税の控除対象となる寄附金 左に掲げるもののうち、市県民税の控除対象となる寄附金
(1)国または地方公共団体に対する寄附金 都道府県・市区町村に対する寄附金(国に対する寄附金は対象外)
(2)公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの(指定寄附金) 福岡県共同募金会に対する寄附金
日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金

 

拡充された対象範囲
所得税の控除対象となる寄附金 左に掲げるもののうち、市県民税の控除対象となる寄附金(拡充分)

(2)公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの(指定寄附金)

(3)特定公益増進法人に対する寄附金((1)・(2)を除く)
 ◇独立行政法人、地方独立行政法人
 ◇自動車安全運転センター、日本司法支援センターなど
 ◇公益社団法人および公益財団法人
 ◇学校法人
 ◇社会福祉法人
 ◇更生保護法人

(4)国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金

(5)一定の要件を満たす特定公益信託に対し支出した金銭

(6)特定地域雇用等促進法人に対する寄附金

左に掲げる所得税の寄附金控除の範囲のうち、次に該当するもの
 ◇福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
 ◇福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出するもの
 ◇福岡県民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの

※ 政党などに対する政治活動に関する寄附金については、市県民税では引き続き対象外です。

※ 県内の指定寄附金対象法人などについては、下記リンク先で確認できます。

 ◇福岡県庁ホームページ/条例により指定した寄附金(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/jyourei-kifukin.html)

 ◇福岡県庁ホームページ/福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kisoku-kifukin.html)

3 上場株式等に係る配当・譲渡所得について

  1.  特別徴収される配当割および株式等譲渡所得割の軽減税率10%(住民税3%・所得税7%)について、現行制度(平成20年12月まで)の制度が3年間延長されました。
  2.  上場株式等の配当所得について、従来は給与や年金等の所得と合計して税額を計算する「総合課税」とされていましたが、平成21年1月1日以降に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、「申告分離課税」を選択できるようになりました。なお、この場合には、配当控除の適用はありません。
  3.  上場株式等に係る譲渡損失または譲渡損失の繰越控除(前年以前3年以内の譲渡損失)がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、「申告分離課税を選択」した上場株式等の配当所得との間で損益通算できます。

●問い合わせ先
 春日市役所 税務課市民税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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