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 税金


平成21年度に係る税制改正について


1 寄附金税制について

[寄附金控除の改正点]
 (1)寄附金控除の適用下限額が5,000円(現行10万円)に引き下げられます。
 (2)寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げられます。
 (3)現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は県民税4%、市民税6%になります。
 (4)都道府県・市区町村に対する寄附金に対して特例控除額が加算されます。

[寄附金控除の対象となる寄附金]
 平成20年以降1月1日から12月31日までに行った寄附で、下記(1)・(2)のいずれかに該当し、寄附金合計金額が5,000円を超えた場合
 (1)都道府県・市区町村に対する寄附金
 (2)賦課期日現在の住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金

[寄附金控除の計算]

 (寄附金−5,000円)×10%(県民税4%+市民税6%)=寄附金税額控除額

  ◇上記寄附金税額控除額を市県民税の所得割から税額控除します。
  ◇寄附金について、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の30%が限度となります。

[都道府県・市区町村に対する寄附金]
 都道府県・市区町村に対する寄附金については、上記の寄附金税額控除額に加えて、所得税の税率に基づいて計算された特例控除額があります。
 特例控除額については、市県民税所得割の10%が限度となります。

 (寄附金−5,000円)×(90%−(0〜40%※))=特例控除額
  ※寄附者に適用される所得税の税率(課税所得金額により0%〜40%)
  
[寄附金控除の申告]
 所得税と市県民税の両方について、寄附金控除を受けるためには、税務署へ所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行わない場合は、寄附をした翌年の1月1日時点の住所地の市区町村に対して、個人の住民税の申告書を提出することで、個人の住民税のみ控除を受けることができます。

[寄附金控除に関する注意]
 ◇寄附金控除は、個人住民税の所得割からの税額控除です。個人住民税が均等割のみの場合、均等割からの税額控除はありません。
 ◇寄附金控除を受けるには申告が必要です。寄附先が春日市であっても、申告がない場合は寄附金控除の適用はできませんのでご注意ください。

2 市県民税の公的年金からの特別徴収

 公的年金受給者の納税の便宜を図るため、公的年金からの特別徴収が始まります。これにより、平成21年10月支給の公的年金から市県民税が差し引かれることになります。対象の人には平成21年6月に通知します。

[公的年金からの特別徴収対象者]
 下記(1)〜(4)のすべてに該当する人。ただし、当該年度の特別徴収税額が国民年金法に基づく老齢基礎年金などの年額を超える場合及び遺族年金・障害年金は対象となりません。
  (1)前年中に公的年金などの支払いを受けていること
  (2)国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを受けていること(一つの年金において18万円以上)
  (3)当該年度の4月1日において65歳以上であること
  (4)介護保険料が年金から特別徴収されていること
   
[特別徴収の徴収方法]
 (1)新たに特別徴収の対象になった人は、年金所得分の所得割額及び均等割額の半額を普通徴収(納付書により納めていただく方法)の第1期、第2期で納めていただき、残りの半額を10月、12月、2月(本徴収といいます。)の3回、年金受給額から差し引きます。また、2月分で特別徴収された額と同額を翌年度の4月、6月、8月分(仮徴収といいます。)で年金受給額から差し引きます

平成21年度徴収方法例
(平成21年度から特別徴収の対象となった人の場合)
徴収方法など 課税月(期) 税額
普通徴収
(個人納付)
第1期(6月) 年税額の4分の1
第2期(8月) 年税額の4分の1
特別徴収・本徴収
(年金受給額から差し引き)
10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
2月 年税額の6分の1

 (2)前年度から特別徴収の対象となっている人は、4月、6月、8月分については前年度の2月分と同額が特別徴収(仮徴収)され、当該年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額の3分の1が10月、12月、2月分からそれぞれ特別徴収(本徴収)されます。

平成22年度徴収方法例
(平成21年度から特別徴収の対象となった人の場合)
徴収方法など 課税月 税額
特別徴収
(年金受給額から差し引き)
仮徴収 4月 平成21年度2月と同額
6月 平成21年度2月と同額
8月 平成21年度2月と同額
本徴収 10月 平成22年度年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
12月 平成22年度年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1
2月 平成22年度年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

 


●問い合わせ先
 春日市役所 税務課市民税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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