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 税金


平成20年度に係る税制改正について


1 地震保険料控除の創設(損害保険料控除は廃止)

 (1) 市県民税において、最高2万5,000円を限度として地震保険契約に係る保険料などの金額の2分の1に相当する額。
  (所得税においては、最高5万円を限度として地震保険契約に係る保険料などの全額)
 (2) 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などに係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用します。
   (市県民税は最高1万円、所得税は最高1万5,000円)
 (3) 上記(1)、(2)の両方を適用する場合、市県民税は最高2万5,000円、所得税は最高5万円とします。
 ※ 平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の市県民税について適用。

2 住宅ローン控除の減少額相当分を市県民税で調整

 住宅借入金等特別控除は所得税のみの制度でしたが、税源移譲により所得税額が減少した結果、控除限度額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合があります。
 このような税負担の軽減を図るため、所得税から控除されなくなった住宅借入金等特別控除を市県民税で控除することができます。
 (1) 対象者
   住宅借入金等特別控除の適用者で平成11年から平成18年末までに入居した人
 (2) 手続き
   市県民税における上記控除を受ける場合は、その年の3月15日までに市役所へ控除申告書を提出していただく必要があります。
   ただし、確定申告を行う場合は、控除申告書を税務署に提出することになります。
 ※平成20年度分から平成28年度分の市県民税について適用。

住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード

3 税源移譲に伴う年度間の所得の変動に係る経過措置

 税源移譲とは所得に変動がない場合、平成19年度の市県民税(平成18年中の所得)の増額分を、平成19年分の所得税(平成19年中の所得)で減額し、調整する制度です。
 ところが、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからない場合は、税源移譲に伴う所得税の減額が受けられず、市県民税だけ増額となってしまいます。
 このような年度間の負担増を調整するため、平成19年度分の市県民税について、経過措置が設けられました。
 (1) 対象者
   以下の(ア)と(イ)の両方を満たす人
   (ア) 平成19年度の市県民税について
     平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税を除く。)
     > 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額
   (イ) 平成20年度の市県民税について
     平成20年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税を含む。)
     ≦ 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額
 (2) 手続き
   平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村へ減額申告書を提出していただく必要があります。
 (3) 計算方法
   平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
   既に納付済みの場合は、還付します。
 ※ 平成19年度分の市県民税についてのみ適用。
   (平成20年度分以降は適用されません。)

[所得税と市県民税の人的控除額の差]
人的控除の種類 所得税 市県民税 差額
障害者控除 普通
27万円
26万円
1万円
特別
40万円
30万円
10万円
寡婦控除 一般
27万円
26万円
1万円
特別
35万円
30万円
5万円
寡夫控除
27万円
26万円
1万円
勤労学生控除
27万円
26万円
1万円
配偶者控除 一般
38万円
33万円
5万円
老人
48万円
38万円
10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額38万円超40万円未満
38万円
33万円
5万円
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満
36万円
33万円
3万円
扶養控除 一般
38万円
33万円
5万円
特定
63万円
45万円
18万円
老人
48万円
38万円
10万円
同居老親など
58万円
45万円
13万円
同居特別障害者加算
35万円
23万円
12万円
基礎控除
38万円
33万円
5万円

[ダウンロード]

 平成19年度分 市民税・県民税減額申告書(PDF 76KB)

4 福岡県森林環境税の導入

 福岡県では、荒廃した森林の再生を目的とした「福岡県森林環境税」(年額500円)が新たに導入されました。(福岡県森林環境税条例 平成18年12月27日公布)
 これにより、県民税均等割額(1,000円)に500円が加算され、1,500円となります。
 なお、福岡県森林環境税の導入経緯などについては、下記リンク先をご覧ください。

[問い合わせ先]
 ◇税のしくにみついて
  福岡県総務部税務課
  電話 092−643−3063
 ◇税の使いみちについて
  福岡県水産林務部林政課
  電話 092−643−3540

[リンク]

 福岡県庁ホームページ/福岡県森林環境税(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/doc/keepforest )


●問い合わせ先
 春日市役所 税務課市民税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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