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平成19年度に係る税制改正について
少子・高齢化など、社会の構造変化に対応し、社会共通の費用を広く公平に分かち合い、経済社会の活性化を持続するために行われる「税制改正」。
これに伴い、市・県民税の課税内容などを見直します。
●定率減税の見直し
市・県民税の定率減税の減税率を見直します。
市・県民税の定率減税の減税率
| 課税年度 |
減税率 |
| 平成17年度まで |
所得割額の15%
(限度額は4万円)
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| 平成18年度 |
所得割額の7.5%
(限度額は2万円)
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| 平成19年度以降 |
廃止
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●所得割の税率の見直し
市・県民税の所得割の税率は、これまでは3段階の超過累進構造になっていました。
これを、平成19年度からは、所得の多い少ないにかかわらず、一律10%の比例税率構造に変更することになりました。
所得割における課税所得金額と税率
| 課税所得金額 |
税率(平成18年度まで) |
税率(平成19年度以降) |
| 200万円以下 |
5%(市民税3%・県民税2%)
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10%(市民税6%・県民税4%) |
| 200万1円〜700万円 |
10%(市民税8%・県民税2%)
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| 700万1円以上 |
13%(市民税10%・県民税3%)
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●老年者非課税措置を段階的に廃止
65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用していた老年者非課税措置を、平成20年度までに段階的に廃止します。
ただし、寡婦(寡夫)や障害者に該当する65歳以上で、合計所得金額が125万円以下の人は、これまでどおり非課税です。
老年者非課税措置の段階的な減額率
| 課税年度 |
減額内容 |
| 平成17年度まで |
非課税 |
| 平成18年度 |
市・県民税の3分の2を減額 |
| 平成19年度 |
市・県民税の3分の1を減額 |
| 平成20年度以降 |
減額なし |
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「所得税と住民税が変わるゾウ」
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※ 平成19年度の住民税概算額が計算できるコーナーがあります。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課市民税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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