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 税金


平成19年度に係る税制改正について


 少子・高齢化など、社会の構造変化に対応し、社会共通の費用を広く公平に分かち合い、経済社会の活性化を持続するために行われる「税制改正」。
 これに伴い、市・県民税の課税内容などを見直します。

●定率減税の見直し
 市・県民税の定率減税の減税率を見直します。

市・県民税の定率減税の減税率
課税年度 減税率
平成17年度まで
所得割額の15%
(限度額は4万円)
平成18年度
所得割額の7.5%
(限度額は2万円)
平成19年度以降
廃止

●所得割の税率の見直し
 市・県民税の所得割の税率は、これまでは3段階の超過累進構造になっていました。
 これを、平成19年度からは、所得の多い少ないにかかわらず、一律10%の比例税率構造に変更することになりました。

所得割における課税所得金額と税率
課税所得金額 税率(平成18年度まで) 税率(平成19年度以降)
200万円以下
5%(市民税3%・県民税2%)
10%(市民税6%・県民税4%)
200万1円〜700万円
10%(市民税8%・県民税2%)
700万1円以上
13%(市民税10%・県民税3%)

●老年者非課税措置を段階的に廃止
 65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用していた老年者非課税措置を、平成20年度までに段階的に廃止します。
 ただし、寡婦(寡夫)や障害者に該当する65歳以上で、合計所得金額が125万円以下の人は、これまでどおり非課税です。

老年者非課税措置の段階的な減額率
課税年度 減額内容
平成17年度まで 非課税
平成18年度 市・県民税の3分の2を減額
平成19年度 市・県民税の3分の1を減額
平成20年度以降 減額なし

 

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※ 平成19年度の住民税概算額が計算できるコーナーがあります。

 


●問い合わせ先
 春日市役所 税務課市民税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

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