市県民税Q&A
●亡くなった人の市県民税
Q 私の夫は平成22年の3月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。死亡した夫の市県民税を納めないといけないのでしょうか。
A 市県民税は、1月1日を基準に課税します。
あなたの夫は平成22年1月1日時点で生存していましたので、平成22年度の市県民税は課税され、納税義務を負うことになります。ただし3月に夫は死亡していますので、納税義務はその相続人が承継します。
●引っ越した場合の市県民税の納税先
Q 私は平成22年2月10日に春日市からA市へ引っ越しましたが、春日市から6月に納税通知書が送られてきました。平成22年度の市県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
A 市県民税は、1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
あなたは、平成22年1月1日現在は春日市に住んでいましたので、その後A市に引っ越しても、平成22年度分の市県民税は春日市に納めることになります。A市ではあなたの平成22年度の市県民税は課税されません。
●退職後の市県民税
Q 私は、平成21年11月に会社を退職し、現在は働いていません。しかし、6月に納税通知書が送られてきました。どうして送られてきたのでしょうか。
A 市県民税は、前年中の所得に対して課税されます。そのため、現在無職で収入がなくても、前年中に一定額以上の所得があれば課税されます。
あなたは、平成21年中に一定額以上の所得があるため、平成22年度市県民税が課税されます。
●海外へ転勤した場合の市県民税
Q 私はA社に勤務し、春日市に住んでいましたが、平成21年10月1日付けで2年間外国に転勤することになり、同日に出国しました。平成22年度も市県民税が課税されるのでしょうか。
A 日本国内に住んでいた人が出国のため1月1日現在に国内に住所がない場合、市県民税は課税されません。
ただし、1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があったものとして課税されます。
あなたの場合、仕事のため出国して平成22年1月1日現在に日本国内に住んでいないため、平成22年度の市県民税は課税されません。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課市民税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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