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| 税金 |
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| 所得割額=(総所得金額−所得控除合計額)×税率−税額控除など |
※ 退職所得、山林所得、土地建物などの分離譲渡所得については、特別な税額計算を行います。詳しくは問い合わせてください。
◇計算例
総所得金額が512万7,000円、所得控除合計額が243万9,700円の場合
・課税総所得金額を求めます。
512万7,000円−243万9,700円=268万7,300円
1,000円未満の金額は切り捨て、課税総所得金額は268万7,000円となります。
・市民税の算出所得割額を求めます(100円未満は切り捨て)。
268万7,000円×6%=16万1,200円
・県民税の算出所得割額を求めます(100円未満は切り捨て)。
268万7,000円×4%=10万7,400円
よって、市県民税(所得割)額は26万8,600円(市民税16万1,200円+県民税10万7,400円)から税額控除(調整控除など)額を差し引いた金額となります。
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所得の種類
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所得金額
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|---|---|
| 配当所得(株式や出資の配当など) |
株式や出資の配当などの収入金額から、株式などの元本取得のために要した負債の利子を除いた金額 |
| 不動産所得(地代、家賃、権利金など) |
地代、家賃、権利金などの収入金額から、必要経費を除いた金額 |
| 事業所得(事業や農業などを営んで得た所得) | 事業や農業などを営んで得た所得から、必要経費を除いた額 |
| 給与所得(サラリーマンの給与など) | サラリ−マンの給与などから、給与所得控除額または特定支出控除額を除いた金額 |
| 退職所得(退職金、一時恩給など) |
退職金、一時恩給などの収入金額から、退職所得控除額を除いた金額の2分の1 |
| 山林所得(山林を売って得た所得) |
山林を売って得た収入から、必要経費と特別控除額を除いた金額 |
| 譲渡所得(土地などの財産を売って得た所得) | 土地や建物などの財産を売って得た収入から、資産の取得価額や譲渡費用などの経費と特別控除額を除いた金額 |
| 一時所得(生命保険の満期金や懸賞金) |
生命保険の満期金や懸賞金などの収入金額から、必要経費と特別控除額を引いた金額の2分の1 |
| 雑所得(公的年金などのほか、原稿料など他の所得にあてはまらない所得) |
公的年金などの収入金額から、公的年金等控除額を除いた金額と、その他の収入金額から必要経費額を除いた金額の合計 |
(1)非課税所得
遺族年金、障害年金、雇用保険の失業手当、労災保険の給付など
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収入金額
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給与所得の金額
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|---|---|
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65万999円まで
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0円
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65万1,000円〜161万8,999円
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収入金額−65万円
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161万9,000円〜161万9,999円
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96万9,000円
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162万円〜162万1,999円
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97万円
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162万2,000円〜162万3,999円
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97万2,000円
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162万4,000円〜162万7,999円
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97万4,000円
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162万8,000円〜179万9,999円
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算出金額A×4×60%
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180万円〜359万9,999円
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算出金額A×4×70%−18万円
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360万円〜659万9,999円
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算出金額A×4×80%−54万円
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660万円〜999万9,999円
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収入金額×90%−120万円
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1,000万円〜
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収入金額×95%−170万円
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◇計算例
給与収入が463万円の場合
・最初に「算出金額A」を求めます。
463万円÷4=115万7,500円
1,000円未満の金額は切り捨て、算出金額Aは115万7,000円となります。
・この「算出金額A」を元に、給与所得の金額欄の計算式で給与所得を計算します。
115万7,000円×4×80%−54万円=316万2,400円
(3)公的年金の所得の求め方
次の表で、平成21年分の公的年金の所得を計算します(小数点以下切り捨て)。
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受給者の年齢
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公的年金などの収入金額の合計額
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公的年金などに係る雑所得の金額
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|---|---|---|
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65歳未満の人 |
70万円以下 |
0円 |
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70万1円〜129万9,999円
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合計金額−70万円
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130万円〜409万9,999円
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合計金額×75%−37万5,000円
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410万円〜769万9,999円
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合計金額×85%−78万5,000円
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770万円以上
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合計金額×95%−155万5,000円
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65歳以上の人
(昭和20年1月1日以前に生まれた人) |
120万円以下
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0円
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120万1円〜329万9,999円
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合計金額−120万円
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330万円〜409万9,999円
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合計金額×75%−37万5,000円
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410万円〜769万9,999円
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合計金額×85%−78万5,000円
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770万円以上
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合計金額×95%−155万5,000円
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◇計算例1
65歳未満の人で、公的年金などの収入金額の合計額が300万円の場合
300万円×75%−37万5,000円=187万5,000円
◇計算例2
65歳以上の人で、公的年金などの収入金額の合計額が300万円の場合
300万円−120万円=180万円
3. 所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
| 控除の種類 | 控除内容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 次のいずれか多い方の金額になります。 |
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| 医療費控除 | (支払った医療費−保険金などにより補てんされた額)−{(総所得金額など×5%)または10万円のいずれか低い額} |
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| 社会保険料控除 | 健康保険料の保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などの支払金額 | ||||||||||||||||||||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済契約に基づく掛金、心身障害者扶養共済制度の契約に基づく掛金の支払金額 | ||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 | ◇支払保険料が1万5,000円以下の場合は、支払保険料の全額 ◇支払保険料が1万5,000円を超え4万円以下の場合は、支払保険料×2分の1+7,500円 ◇支払保険料が4万円を超え7万円以下の場合は、支払保険料×4分の1+1万7,500円 ◇支払保険料が7万円を超える場合は、3万5,000円 ◇支払った生命保険料に、一般のものと個人年金保険料の両方がある場合は、それぞれの控除額を上の計算式で計算し、合算します。 |
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| 地震保険料控除 | 1 支払保険料が地震保険料だけの場合 |
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| 2 支払保険料が旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約)適用分だけの場合 ◇支払保険料が5,000円以下の場合は全額 ◇支払保険料が5,000円を超え1万5,000円以下の場合は、支払保険料×2分の1+2,500円 ◇支払保険料が1万5,000円を超える場合は1万円 |
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| 3 支払保険料が地震保険料と旧長期損害保険料適用分の両方がある場合 (1の金額)+(2の金額)=地震保険料控除 ※ 2万5,000円が限度です。 |
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| 障害者控除 | ◇障害者である納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族一人につき26万円 ◇特別障害者は30万円 ※ 特別障害者とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である人などです。 |
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| 寡婦控除 | ◇納税義務者が一般寡婦の場合は26万円 |
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| 寡夫控除 | 納税義務者が寡夫の場合は26万円 |
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| 勤労学生控除 | 納税義務者が勤労学生である場合は26万円 ※ 勤労学生とは、自己の勤労に基づく給与所得などがあり、合計所得金額が65万円以下で給与所得など以外の所得が10万円以下の人をいいます。 |
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| 配偶者控除 | ◇控除対象配偶者の場合は33万円 ◇控除対象配偶者が70歳以上である場合は38万円 ◇納税義務者と生計を一にしている特別障害者の控除対象配偶者の場合は56万円 ◇納税義務者と生計を一にしている特別障害者の控除対象配偶者で70歳以上の場合は61万円 ※ 控除対象配偶者とは、事業専従者でなく合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 ※ 昭和15年1月1日以前の生まれの人が70歳以上になります。 |
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| 配偶者特別控除 |
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| 扶養控除 | ◇扶養親族一人につき33万円 ◇16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は一人につき45万円 ◇70歳以上の扶養親族の場合は一人につき38万円 ◇納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の扶養親養の場合は一人につき45万円 ◇扶養親族が特別障害者で納税義務者と同居している場合は一人につき56万円 ◇16歳以上23歳未満の扶養親族が特別障害者で納税義務者と同居している場合は一人につき68万円 ◇70歳以上の扶養親族が特別障害者で納税義務者と同居している場合は一人につき61万円 ◇納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の扶養親族が特別障害者である場合は一人につき68万円 ※ 扶養親族とは、事業専従者でなく合計所得金額が38万円以下の人をいいます。 ※ 昭和62年1月2日〜平成6年1月1日生まれの人が16歳〜23歳未満の人です。 ※ 昭和15年1月1日以前に生まれの人が70歳以上の人です。 |
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| 基礎控除 | 33万円 |
4. 所得割(総合課税分)の税率
◇市民税 税率6%
◇県民税 税率4%
(1)調整控除(平成19年度から)
所得税と個人市民税の負担額を調整するため、次の額を差し引きます。
◇合計課税所得金額が200万円以下の場合
イまたはロのいずれか少ない金額の3%(+県民税2%)
・イ 5万円(基礎控除の差)+人的控除の差額(下記の表を参照)
・ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
◇合計課税所得金額が200万円を超える場合
イからロを控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の3%(+県民税2%)
・イ 5万円(基礎控除の差)+人的控除の差額(下記の表を参照)
・ロ 合計課税所得金額−200万円
| 納税義務者の種類 | 差額 |
|---|---|
| (A) ◇障害者である所得割の納税義務者 ◇障害者である控除対象配偶者 ◇障害者である扶養親族を有する所得割の納税義務者 |
1) 2)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき1万円 2) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき10万円 |
| (B) 寡婦または寡夫である所得割の納税義務者((C)に掲げる者を除く。) |
1万円 |
| (C) 法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である所得割の納税義務者 |
5万円 |
| (D) 勤労学生である所得割の納税義務者 |
1万円 |
| (E) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((F)に掲げる者を除く。) |
1) 2)に掲げる場合以外の場合 5万円 2) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円 |
| (F) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 |
1) 2)に掲げる場合以外の場合 17万円 2) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 22万円 |
| (G) 自己と生計を一にする法第314条の2第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が45万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) |
1) 2)に掲げる場合以外の場合 5万円 2) 当該配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満である場合 3万円 |
| (H) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族および同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
1) 2)および3)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき5万円 2) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき18万円 3) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき10万円 |
| (I) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
1) 2)および3)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき17万円 2) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき30万円 3) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき22万円 |
| (J) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 |
1) 2)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき13万円 2) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき25万円 |
(2)配当控除
株式の配当がある人は、所得割額から配当控除額が差し引かれます。
ただし、1銘柄につき1回に支払いを受けるべき配当金額が5万円(年1回支払いのものは10万円)以下の所得税において確定申告不要とされている少額配当は除きます。
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課税所得金額
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控除率
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|---|---|
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1,000万円以下の部分
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市民税の税額控除は、配当所得の1.6%
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県民税の税額控除は、配当所得の1.2%
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1,000万円を超える部分
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市民税の税額控除は、配当所得の0.8%
|
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県民税の税額控除は、配当所得の0.6%
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(3)配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
県民税配当割または株式等譲渡所得割を課された場合、申告により、その配当割額または株式等譲渡所得割について所得割の額から次の額を差し引きます。
◇市民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
◇県民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2
(4)住宅借入金等特別税額控除(平成22年度から)
平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までに入居した人で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人は、所得割の額から次の額を差し引きます。
[控除額]
次のア、イのうち、いずれか小さい額を控除します。
ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
イ 所得税の課税総所得金額等の5%(9万7,500円を上限)
[手続方法]
市に対する申告は不要です。
※ 税源移譲に伴う住宅借入金等特別控除適用者(平成11年から平成18年までの入居者)については、新しい規定において控除限度額の算出方法の見直しがあったため、退職所得や山林所得を有する場合などについては新旧両制度で控除額が異なる場合があります。
従来の規定の適用を受けたい場合は、従来どおり市町村に申告をすれば適用を受けることができます。
詳しくは、下記リンク先を見てください。
[リンク]
総務省ホームページ/個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html)
(5)寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が5,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)を差し引きます。
(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
(2) 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
(3) 都道府県、市町村又は特別区が条例で指定した団体に対する寄付金
ただし、(1)の寄附金が5,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する金額)を差し引きます。
| 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
|---|---|
| 0円以上195万円以下 |
85% |
195万円を超え330万円以下 |
80% |
| 330万円を超え695万円以下 |
70% |
695万円を超え900万円以下 |
67% |
900万円を超え1,800万円以下 |
57% |
1,800万円超 |
50% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
(6)外国税額控除
所得税の例により、外国で得た所得に対してその国で課税された場合、一定の方法で外国税額が差し引かれます。
●問い合わせ先
春日市役所 税務課市民税担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1141
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