春日市

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 税金


市県民税とは


●市県民税とは
 市県民税は、一般に個人住民税といいます。
 申告者に一定の所得がある場合、所得控除の金額の多少に関わりなく定額負担する均等割、その人の前年分の所得をもとにして税額が計算される所得割の二つから構成されています。
 この税は、地域社会で必要な経費をできるだけ多くの住民が負担し合うという考え方に基づいた税金であり、その意味からも納税義務者の範囲は広く、住所がある人とされています。そのため、所得税よりも税金を納める人の範囲は広くなっていますが、税率は低く定められています。


●市県民税を納める人(納税義務者)
 税金を納めなければならない人を納税義務者といいます。
 市県民税は、1月1日現在、住民基本台帳に記載されている住所地(住民基本台帳に記載がない場合は実際に住んでいる市町村)で、前年中の所得金額により課税(事務所などを持っている人はその所在地でも課税)されます。

 [均等割額を納める人]
  ◇1月1日現在、春日市内に住所がある人
  ◇1月1日現在、春日市内に事務所などを持っている人で春日市内に住所がない人

 [所得割額を納める人]
  ◇1月1日現在、春日市内に住所がある人


●市県民税が課税されない人

 [均等割額も所得割額も納めなくてよい人]
  ◇1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  ◇障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、合計所得金額が125万円以下の人
   ※ 給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満になります。

 [均等割額を納めなくてよい人]
  ◇合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
   31万5,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+18万9,000円
   ただし、本人のみの場合は、31万5,000円以下の人のみ対象になります。

 [所得割額を納めなくてよい人]
  ◇総所得金額等の金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
   35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
   ただし、本人のみの場合は、35万円以下の人のみ対象になります。


●市県民税の納税の方法
 
市県民税は、給与所得者、公的年金等に係る所得者(以下「年金所得者」といいます。)及び給与・年金所得者以外の人(事業を営んでいる人など)で納税方法が異なります。納税方法は特別徴収と普通徴収の二つがあります。

 [給与所得者の場合(特別徴収)]
  勤務先で6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が納入する方法です。

 [年金所得者の場合(特別徴収)]

  年金保険者において4月から翌年の2月まで、年金給付月6回に分けて天引きされ、年金給付の支払者が納入する方法です。

  特別徴収が始まる年度は、6月、8月は普通徴収、10月以降は特別徴収となり、それ以降は各年度において特別徴収となります。

 [給与・年金所得者以外の人(普通徴収)]
  市役所から6月上旬に送付される納税通知書で納付します。
  納付は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税者が直接納付する方法です。

 [給与所得者が退職した場合]
  年の途中で退職などにより給与天引きができなくなった場合には、次の場合を除き、市役所から送付される納税通知書で、残りの市県民税を納税者が直接納付します。
  ◇残りの市県民税を、支給される給与などからまとめて納付した場合
  ◇納税者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うとの申し出があった場合

 [給与・年金所得者で給与・年金以外にも所得がある場合]
  給与・年金所得の他にも所得がある人は、年間の税額のうち給与・年金所得分の税額を特別徴収(天引き)で納付し、その残りの税額は普通徴収(納税通知書で納税者が直接納付する方法)と、年間の税額全部を特別徴収(天引き)で納付する方法があり、いずれかを選択することができます。所得税の確定申告書を提出される場合は、選択記入する欄があります。


●市県民税の申告
 1月1日現在、春日市内に住んでいる人は、3月15日までに市県民税の申告をしなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や前年中の所得が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告の必要はありません。
 所得税においては、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市県民税では、このような源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されることから、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多い少ないに関わらず申告が必要です。
 申告の必要の有無など、申告に関する詳しいことは市役所へ問い合わせてください。


●問い合わせ先
 春日市役所 税務課市民税担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1141

 
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