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介護保険サービスを利用するには
介護の必要を感じ、介護保険のサービスの利用を希望する人は、介護保険認定の申請をし、要介護度の認定を受けていることが必要です。市役所高齢課に相談・申請してください。
対象者
介護保険の被保険者と給付の対象者は、次のとおりです。
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第1号被保険者
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第2号被保険者
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加入対象者(被保険者)
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65歳以上の人
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40歳〜64歳で医療保険に加入している人
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給付の対象者(サービスを利用できる人)
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日常生活において、介護もしくは支援が必要な人 |
老化に伴う病気(特定疾病)によって、介護や支援が必要になった人(交通事故などで障がいが残り、介護が必要になった場合などは介護保険の対象になりません) |
[給付の対象となる特定疾病の種類]
◇筋萎縮性側索硬化症
◇後縦靭帯骨化症
◇骨折を伴う骨粗しょう症
◇多系統委縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
◇初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
◇脊髄小脳変性症
◇脊柱管狭窄症
◇早老症(ウェルナー症候群など)
◇糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
◇脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
◇パーキンソン病関連疾患
◇閉塞性動脈硬化症
◇関節リウマチ
◇慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそくなど)
◇両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
◇がん末期
※ 平成18年度から「がん末期」が新たに追加されました。
要介護度の認定の申請方法
申請の際は、介護保険被保険者証(第2号被保険者に該当する人は、健康保険証)と、主治医(かかりつけの医師)の氏名(フルネーム)と病院名を控えたものを用意し、市役所高齢課窓口で申請してください。申請書は、窓口にあります。
本人または家族が申請に行くことができない場合などの際には、成年後見人、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。また、郵送での申請もできます。
申請書はダウンロードすることもできます。申請書のダウンロードや申請方法は、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」をご覧ください。
※ 介護を必要とする程度(要介護度)は不変ではないため、認定の有効期間が決められています。有効期間が終了する前に、更新の申請をしてください(有効期間終了日の60日前から申請することができます)。
また、有効期間の途中で、心身の状態が変わり、要介護度の変更が必要になったときは、区分変更の申請をすることができます。
要介護度の認定の手順
認定の手続きは、下の図のように行われます。
申請してから認定の結果が出るまでには、通常約1カ月程度かかります。
要介護度の認定の手順
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申請
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| ・春日市役所高齢課に申請書を提出または郵送する。 |
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訪問調査
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| ・調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。 |
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主治医の意見書
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| ・主治医に心身の状況についての意見書を書いてもらいます。主治医がいない人は市指定医師に意見書を書いてもらいます。 |
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介護認定審査会
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| ・訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人からなる介護認定審査会で審査し、判定します。 |
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認定
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・非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5の区分が決定します。
※ 認定結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に申し立てができます。 |
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ケアプラン(居宅サービス計画)作成
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・要介護度に応じて、サービスをどのように利用するかのケアプランを作成します。
・要介護1〜5に認定された人は、居宅介護支援事業者に依頼すると、ケアマネジャーが、本人や家族と話し合いながら、より効果的なサービスの計画を無料で作ってくれます。
・要支援1・2に認定された人、または非該当だった人は、地域包括支援センターに連絡してください。地域包括支援センターは市内に2カ所(北・南)ありますので、自分の地区の地域包括支援センターに依頼すると、本人や家族と話し合いながら介護予防計画を無料で作ってくれます。 |
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地域包括支援センターとは
地域で暮らす高齢者の皆さんを、介護、福祉、健康などのさまざまな面から総合的に支える介護予防の拠点です。保健師や社会福祉士、ケアマネジャーなどの専門職が中心となって、地域の高齢者が適切なサービスを受け、できるだけ自立した生活が送れるよう、次のような事業を行います。
◇介護予防マネジメント
◇総合相談・支援
◇権利擁護・虐待の早期発見と防止
◇地域のケアマネジャーの支援
春日市内の地域包括支援センター
| センター名 |
春日市北地域包括支援センター
(福岡徳洲会病院前) |
春日市南地域包括支援センター
(特別養護老人ホームかすがの郷内) |
| 電話番号 |
092−589−6227
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092−595−8188
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| 担当地区名 |
大谷、岡本、小倉、小倉東、サン・ビオ、須玖北、須玖南、宝町、ちくし台、千歳町、昇町、光町、日の出町、弥生、大和町、若葉台西、若葉台東 |
泉、大土居、春日、春日公園、春日原、春日原南、上白水、下白水北、下白水南、白水池、白水ヶ丘、惣利、塚原台、天神山、平田台、松ヶ丘、紅葉ヶ丘 |
費用
●在宅でのサービスを利用したときの費用
介護保険のサービスを利用したときは、そのサービス費の1割が自己負担となります。
在宅で受けられるサービスは、本人の要介護状態区分により上限(支給限度額)が下の表のように定められています。
支給限度額を超過したときには、超過分が全額自己負担となります。
支給限度額一覧
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要介護状態区分
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居宅サービスの支給限度額(1カ月)
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要支援1
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4万9,700円
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| 要支援2 |
10万4,000円
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要介護1
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16万5,800円
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要介護2
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19万4,800円
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要介護3
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26万7,500円
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要介護4
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30万6,000円
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要介護5
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35万8,300円
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●施設でのサービスを利用したときの費用
施設サービスを利用したり、ショートステイや介護保険施設を利用したときは、施設サービス費の1割と食事代、居住費、理美容などの日常生活費が自己負担となります。
要介護状態区分や施設、設備により費用が異なりますので、費用については施設に問い合わせてください。
●低所得のため、施設サービス利用者の食事代、居住費の負担が困難なとき(負担限度額認定)
介護保険施設に入所している人やショートステイを利用している人で、市民税非課税世帯の人は、所得に応じて食事代と居住費の利用者負担の限度額が設けられています。
申請後認定を受けると、「負担限度額認定証」が送られてきますので、認定証を施設に提示してください。
申請書は、「春日市ホームページ/申請書ダウンロード/介護保険負担限度額認定申請書」からダウンロードすることもできます。また、郵送での申請もできます。
1日当たりの負担限度額
| 利用者負担段階 |
居住費などの負担限度額
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食費の負担限度額 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
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第1段階(本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者)
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820円
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490円
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490円
(320円)
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0円
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300円
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第2段階(本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下の者)
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820円
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490円
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490円
(420円)
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320円
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390円
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第3段階(本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円を超える者)
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1,640円
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1,310円
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1,310円
(820円)
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320円
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650円
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※ 従来型個室における( )内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
●高額介護サービス費(サービス費の利用者負担が著しく高額になったとき)
同じ月内に利用した介護サービス費の利用者負担額(同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は世帯の合計額)が下の表の利用者負担の上限額を超えた場合、超えた分が申請によって高額介護サービス費として支給されます。
申請書は「春日市ホームページ/申請書ダウンロード/介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」からダウンロードすることもできます。また、郵送での申請もできます。
なお、支給金額が初めて発生したときに、申請を勧奨するはがきを郵送します。一度申請すれば、その後支給される際は、初回申請時に指定された口座に自動的に振り込みます。
利用者負担の上限一覧
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利用者負担段階区分
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世帯の上限額 |
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一般世帯
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3万7,200円
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世帯全員が市民税非課税
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2万4,600円
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世帯全員が市民税非課税で
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
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(個人)1万5,000円
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生活保護受給者
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(個人)1万5,000円
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利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
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1万5,000円
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※ 「(個人)1万5,000円」と記載している場合は、世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。
※ 市民税世帯非課税とは、世帯全員の現年度の市民税(申請日が4月〜6月の場合は前年度の市民税)が非課税であることです。
●高額介護サービス費支払基金貸付制度
高額介護サービス費は、サービスを利用してから2カ月後以降に支給されます。その間、上の表の上限額を超えた利用者負担額の9割以内の金額を、無利子で借りられる制度です。
●春日市介護保険サービス利用者負担額助成金交付事業
春日市の介護保険サービスを利用している人のうち、次の条件すべてに該当する人を対象に、利用者負担額の一部を助成します。
なお、申請にはサービスを利用したときの領収書が必要です。領収書は必ず保管してください。
[条件]
・世帯全員の現年度の市民税(申請日が4月・5月の場合は前年度の市民税)が非課税であること(著しく所得が減少した場合で、市長が特に必要があると認めた場合を含む)。
・生活保護法に規定する保護を受けていないこと。
・生活保護法に基づく要否判定基準に準じる収入充当額が同基準に準じる最低生活費に1.2を乗じて得た額(基準額)以下であること。
・世帯の現金および預貯金などの合計額が、前号の基準額の2倍以下であること。
・申請日前の1年6カ月間、納期が到来した介護保険料を完納していること。
[対象の介護サービスと助成率]
上記の対象者に対して、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの利用者負担額から、次に掲げる額を控除して得た額の3割を助成します。
・高額介護(介護予防)サービス費として支給される額に相当する額
・特別養護老人ホームを介護保険法施行前から利用し、経過措置として軽減の対象となった利用者負担額
・介護保険法施行前の「訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者に対する支援措置事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
・「社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担額減免措置助成金交付事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
各種届出
次に該当する場合は、必要なものを持って、市役所高齢課まで届け出てください。
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こんなとき
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必要なもの
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| 介護が必要になったとき(介護申請) |
介護保険証(40歳〜64歳の人は健康保険証) |
| 介護認定の有効期間の終了が迫っているとき(有効期間終了日の60日前から更新申請可) |
介護保険証(40歳〜64歳の人は健康保険証も必要) |
| 心身の状態が変わり介護度の変更の必要があるとき(区分変更申請) |
介護保険証(40歳〜64歳の人は健康保険証も必要) |
| 他の市町村へ転出するとき |
介護保険証・減額認定証(持っている人のみ)・印鑑 |
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市内で住所を変えるとき(転居)
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介護保険証・減額認定証(持っている人のみ) |
| 死亡したとき |
介護保険証・減額認定証(持っている人のみ)・印鑑 |
| 世帯が変わったとき |
介護保険証・減額認定証(持っている人のみ) |
| 介護保険証や減額認定証をなくしたり、汚して使えなくなったとき |
運転免許証や健康保険証など、本人を証明するもの |
| 他の市町村から転入するとき |
受給資格証明書(認定を受けている人のみ) |
●問い合わせ先
春日市役所 高齢課介護保険担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−3090
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