春日市
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 学校教育


指定の変更・区域外就学(指定された学校以外へ通学したい場合)


 春日市教育委員会では、小・中学校ごとに通学区域(校区)を定め、住所により学校を指定しています。
 保護者が学校を選択できる制度(学校選択制)を導入する自治体も一部に出てきましたが、本市は、学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちを守り育てていくことを大切に考えていること、また、各学校とも教室などの施設に余裕がないことなどから導入していません。
 ただし、児童・生徒の状況や家庭の事情などにより、やむを得ず指定された学校に通学することが難しい場合は「指定の変更」や「区域外就学」を申請し、春日市教育委員会が承認すれば指定された学校以外への通学が認められます。詳しくは、学校教育課学校教育担当(市役所4階)へ相談してください。

[条件]
 「指定の変更」「区域外通学」の承認にあたっては、次の2点を条件としています。
  ◇児童・生徒にとって通学が大きな負担にならないこと
  ◇登下校時の安全および事故などについては、保護者が責任をもって対処すること

[承認基準]

●学校の指定変更

 春日市に住民登録している人が、指定された学校以外の春日市立小・中学校へ就学する制度です。

学校の指定変更 承認基準
申請理由 承認期限(この期間を最長とする) 必要書類
在学中に市内転居する場合で、引き続き、現在の学校への通学を希望 転居届出日から卒業まで 住民異動届(写し)
※ 転居の届出時に、市民課が発行して渡します。
市内転居が確定している場合に、あらかじめ転居先の住所(校区)の学校への通学を希望 保護者が希望する日から住民登録予定の前日まで 転居の予定が確認できる資料(住宅売買契約書、賃貸借契約書など)
帰宅後の児童・生徒を保護する者(身元引受者)の住所(校区)の学校への通学を希望 保護者が希望する日から年度末まで 保護者の勤務証明書、身元引受書
兄弟姉妹の通う学校への通学を希望 入学から卒業まで 世帯を同一にする兄弟姉妹の学校の指定変更通知書

いじめ等の事由

保護者が希望する日から卒業まで 理由書(様式を問わない)
本来の指定校に希望する部活動がない場合で、希望する部活動が行われている学校への通学を希望
※1(要件)を参照
保護者が希望する日から卒業まで 学校の指定の変更(部活動)誓約書
その他の事由 保護者が希望する日から年度末まで 理由書(様式を問わない)

※1(要件)
 ◇本来の指定校に希望する部活動がない場合に、希望する部活動が行われている中学校に、当該校の卒業の日までの間において1回に限り認められる。
 ◇当該部活動が行われている中学校のうち、自宅から徒歩で安全に通学できる隣接する最も近い中学校に指定を変更することができる。
 ◇中途退部(活動実績が悪く退部に近い状態を含む)したことにより基準に該当しなくなった場合には、教育委員会に連絡し原則として本来の中学校に戻る。

●区域外就学

 春日市に住民登録していない人が、春日市立小・中学校へ就学する制度です。
 ※ 春日市に住民登録している人が、市外の小・中学校へ就学したい場合は、就学希望先の教育委員会で「区域外就学」の申請をしてください。

区域外就学 承認基準
申請理由 承認期限(この期間を最長とする) 必要書類
学期途中で市外へ転出する場合で、引き続き春日市内の在籍校へ通学を希望 ◇転出届出日の属する学期末まで
◇卒業学年については学年末まで
住民異動届(写し)
※ 転出の届出時に、市民課が発行して渡します。
春日市への転入が確定している場合に、あらかじめ転入先の住所(校区)の学校へ通学を希望 保護者が希望する日から住民登録予定の前日まで ◇転入の予定が確認できる資料(住宅売買契約書、賃貸借契約書など)
◇住民票(写し)
その他の事由(いじめへの対応など) 保護者が希望する日から年度末まで ◇理由書
◇住民票(写し)

 

[申請・問い合わせ先]
 春日市教育委員会 学校教育課
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1153

 

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