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私立幼稚園 就園奨励費の補助(平成23年度)
春日市では、幼稚園教育の振興を図るため、国の補助を受け、私立幼稚園が保育料などの減免を行った世帯で基準を満たしている世帯について、次の要領で助成を行っています。
●補助の対象
春日市内に居住している園児を私立幼稚園に通園させていて、その保育料を納付している保護者が対象です。ただし、次の要件が必要になります。
(1)平成23年4月1日以降、春日市に住民登録あるいは外国人登録があること(あったこと)が確認できる人。
(2)対象園児年齢が
◇満3歳児(平成20年4月2日〜平成21年3月31日生まれで満3歳に達した園児)
◇3歳児(平成19年4月2日〜平成20年4月1日生まれの園児)
◇4歳児(平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれの園児)
◇5歳児(平成17年4月2日〜平成18年4月1日生まれの園児)であること。
(3)平成23年度の住民税(市区町村民税・都道府県民税)の申告をし(ただし、所得税の確定申告または年末調整が済んでいる人で、住民税が確定している人は、本補助金を受けるにあたって住民税の申告の必要はありません)、補助金申請に必要な書類を提出していること。
●補助金を受けられる期間
平成23年4月分〜平成24年3月分の12カ月間が対象です。
ただし、期間の途中で転入・転出をした場合は、住民登録(外国人登録)があった月数を対象期間とします。
●補助金の申請方法
6月下旬以降に幼稚園で配布される「保育料等減免措置に関する調書(PDF 28KB)」に、次の要領で必要事項を記入し、幼稚園が指定する日までに、幼稚園に提出してください。
(1)保護者の現住所は、公称の住所を正確に書いてください。
(2)園児の世帯の状況欄は、同居の家族(保護者に当たる人で、単身赴任中の人を含む)を全員書いてください。
(3)平成23年1月1日現在、春日市民である人は、市民税額(所得割額・均等割額)を記入してください。春日市役所税務課窓口で確認することができます。身分証明書(免許証、健康保険証など)と印鑑を持参してください(電話での回答はできません)。
(4)平成23年1月2日以降に春日市に転入した人は、「平成23年度市区町村民税(非)課税証明書」を提出してください。父母両方の証明が必要です。(平成23年1月1日に住んでいた市町村の税務課で発行します。)
すでに私立幼稚園に通園している人で、他の市町村から転入される場合(幼稚園が変わらない場合)は、春日市に住所を移してから申請してください。
●補助金の額について
補助金額は、次の各表のうち、保護者が本年度に納付すべき市町村民税の額(同居の家族に所得があり、市町村民税が課税されている場合は、それらを合算します)が該当する区分の額を限度とします。
(1)小学1年生から3年生(特別支援学校の小学部を含む)の兄姉がいる場合。
基準表1
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対象
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補助金の限度額(園児一人の年額)
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| 生活保護を受けている世帯 |
◇第2子(注1) 24万4000円
◇同時就園の第3子 30万3000円
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| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯(均等割のみ課税されている世帯)および市町村民税が非課税の世帯 |
◇第2子 22万2000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
| 市町村民税の所得割額が3万4500円以下の世帯 |
◇第2子 15万9000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
| 市町村民税の所得割額が18万3000円以下の世帯 |
◇第2子 11万1000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
(注1) 同一世帯から私立幼稚園に2人の児童が同時に通園している場合、最年長の園児を「第2子」、次年長者を「第3子」とします。なお、通園している児童が1人だけの場合は「第2子」に該当します。
(2)小学1年生から3年生までの兄姉がいない場合
基準表2
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対象
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補助金の限度額(園児一人の年額)
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| 生活保護を受けている世帯 |
◇第1子(注2) 22万3200円
◇同時就園の第2子 26万4000円
◇同時就園の第3子 30万3000円
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| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯(均等割のみ課税されている世帯)および市町村民税が非課税の世帯 |
◇第1子 19万3200円
◇同時就園の第2子 24万9000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
| 市町村民税の所得割額が3万4,500円以下の世帯 |
◇第1子 10万9200円
◇同時就園の第2子 20万7000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
| 市町村民税の所得割額が18万3,000円以下の世帯 |
◇第1子 4万6800円
◇同時就園の第2子 17万5000円
◇同時就園の第3子 30万3000円 |
(注2) 同一世帯から私立幼稚園に2人以上の児童が同時に通園している場合、最年長の園児を「第1子」、次年長者から順に「第2子」、「第3子以降」とします。
●補助金の算定例
補助限度額は、補助の限度額を示したもので、補助する金額を示したものではありません。そのため、補助限度額が支給されない場合があります。
(例)4歳児で第3子に該当(補助限度額は30万3000円)し、入園料0円、保育料(月額)2万円の場合の補助金額の算定
◇就園奨励費補助金の対象となる費用は「入園料」と「保育料」
◇入園料+保育料(年額)の合計
2万円×12カ月=24万円<30万3000円(補助限度額)
※ 入園料と保育料の合計が補助限度額を下回るため、補助金額は24万円となります。
●住宅借入金等特別税額控除を受けている人へ
平成11年から平成18年までと、平成21年の入居者を対象に、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除を市民税所得割額からも控除できるようになりました。奨励費の補助金額は、この市民税住宅借入金等特別税額控除を適用する前の市民税所得割額で判定します。
●よくある質問
1 市民税に関すること
Q 市民税の額(または補助の対象になるかどうか)が知りたいのですが。
A 市町村民税の通知書(下図を参照)で確認するか、本年1月1日に住民登録のあった市町村の税務の窓口で確認してください。なお、電話では本人確認ができませんので答えられません。
◇市民税を給与天引きで納付している場合
6月〜7月にかけて会社から交付される「平成23年度市(町村)県民税特別徴収税額通知書(源泉徴収票ではありません)」から、市民税額の「所得割額」と「均等割額」を転記してください。
ただし、給与天引き(特別徴収)以外に、納付書払い(普通徴収)がある場合は、納税通知書の市民税額を写してください。

◇市民税を個人で納付している場合
市役所から送付される「平成23年度市(町村)県民税納税通知書」から、市民税額の「所得割額」と「均等割額」を転記してください。

Q 確定申告(年末調整)および市民税のどちらも申告をしていないのですが、どうすればよいですか。
A 税の申告をしていない人は対象になりませんので、所得税が課税されるなら税務署へ確定申告を、所得税が非課税なら市民税申告をしてください。
Q 市民税の額に、同居の人および単身赴任中の保護者の額を合算することについて納得いかないのですが。
A 生計を同一にしている人について市民税額を合算しており、同居の人および単身赴任中の保護者についても、生計を別にしていることを客観的に判断できないため、生計が同一とみなして合算しています。
2 二つの基準表に関すること
Q 小学1年生から3年生の兄姉が同居する世帯は基準が違うということですが、どう違うのですか。
A 就園奨励費でいう小学1年生から3年生の児童とは、その学年に該当する年齢の児童を指し、小学1年生から3年生の兄姉が同居の世帯で幼稚園に通うお子さんが2人以下の世帯と、それ以外の世帯とで補助金の限度額が違います。なお、この場合、幼稚園に通う最年長の園児が第2子または第3子となります。
Q 小学1年生から3年生の児童がいるのですが、補助金がもらえるのですか。
A 小学1年生から3年生の児童に対して補助金があるわけではありません。本年度は、小学1年生から3年生の児童がいる世帯で私立幼稚園に通園している児童がいる世帯について、それ以外の世帯と違う基準で補助を行います。
Q 園児より年長の保育園児、幼稚園児でない認定こども園児(各種療育施設を含む)がいるのですが、どうなるのですか。
A 園児が第2子または第3子からの扱いとなり優遇されます。ただし、認定こども園などの場合は、在園証明(PDF 16KB)が必要になります。
3 申請に関すること
Q 申請はどこでするのですか。
A 申請は通園している幼稚園で、幼稚園が指定する日までに行ってください。
Q 添付書類は必要ですか。
A 本年1月1日以前から春日市民である人は必要ありません。
本年1月2日以降に春日市に転入された人は、本年1月1日に住民登録のあった市町村の市町村民税の、父母両方の課税証明書(非課税の人は非課税証明書)を添付してください。なお、給与明細と一緒に送付される市(町村)県民税特別徴収税額通知書では受け付けできません。普通徴収が別にある可能性があるため、必ず課税証明書を添付してください。
4 補助の対象に関すること
Q 春日市外の園に在園しているのですが、対象になるのでしょうか。
A 対象になりますので、忘れずに申請してください。
Q 中途入園(退園)したのですが、対象になるのでしょうか。
A 在園期間に応じて減額して支払います。入園(退園)した月の取り扱いについては、保育料を幼稚園に支払った場合は対象になります。
Q 春日市へ転入(または転出)したのですが、対象になるのでしょうか。
A 転入した月から(または転出した月まで)対象になりますが、転入前(転出後)の市町村からの二重助成はできません。
Q 兄弟姉妹で別の園に在園しているのですが、どのような扱いになるのでしょうか。
A 下の子が第2子の額(3人以上いる場合は、2番目に在園している子が第2子、3番目以降の子が第3子以降の額)となります。この場合の子どもの数え方は、幼稚園に在園している子どもの数です。小学校1年生から3年生の兄姉がいたり、園児より年長の保育園児、幼稚園児でない認定こども園児がいるなどの場合は、複合的に考慮することになります。
5 その他
Q 申請書がほしいのですが。
A 幼稚園または春日市役所こども未来課の窓口で配布しています。また、下記のリンク先からダウンロードすることもできます。
郵送を希望される場合は、切手をはった返信用の封筒を同封し、春日市役所こども未来課に請求してください。
[申請書ダウンロード]
保育料等減免措置に関する調書(PDF 28KB)
●問い合わせ先
春日市役所 こども未来課保育所担当(〒816−8501 春日市原町3−1−5)
電話 092-584-1111
ファックス 092-584-1115
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