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所得税の所得控除・非課税
[所得税の所得控除]
| 控除の種類 |
対象者 |
控除額 |
| 障害者控除 |
本人または控除対象配偶者、扶養親族が、
(1)身体障害者手帳3〜6級
(2)療育手帳B(知的障がいの判定書)
(3)精神障害者保健福祉手帳2・3級のいずれかの所持者 |
27万円 |
| 特別障害者控除 |
本人または控除対象配偶者、扶養親族が、
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳A(重度知的障がいの判定書)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの所持者 |
40万円 |
| 同居特別障害者控除の加算 |
控除対象配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合 |
配偶者控除または扶養控除+35万円 |
[利子所得の非課税(マル優・特別マル優)]
金融機関で手続きを行うと、預貯金、合同運用信託などの申告額350万円まで、国債および地方債の申告額350万円までの利子については非課税となります。
[対象者]
(1)身体障害者手帳の所持者
(2)療育手帳の所持者
(3)精神障害者保健福祉手帳の所持者
(4)障害基礎年金、障害厚生年金などの受給者
(5)特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者および児童扶養手当の受給者である児童の母
※ 他にも対象となる場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。
[問い合わせ先]
◇筑紫税務署(筑紫野市針摺西1−1−8)
電話 092−923−1400(自動音声により案内します)
◇福岡国税局税務相談室
聴覚障害者等案内専用ファックス 092−411−0124
※ 法令に基づく各種申告書、申請書、届出書などは、ファックスでは提出できません。
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