野焼きの禁止について
平成13年4月1日から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、原則「野焼き」といわれていた野外での焼却行為が、一部の例外を除いて禁止されています。
●なぜ、野焼きは禁止されているの?
野焼きを行うと、煙が目にしみる、洗濯物に臭いが移るなどの苦情の原因となります。
また、焼却温度が200〜300度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因になり、生活環境の悪化につながります。
さらには、火災の原因となることもあります。
●野焼き禁止の例外規定
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない場合、または周辺地域の生活環境に与える影響が極めて軽微である場合には、例外的に野焼きを認める規定があります。
◇国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷の草焼、道路側の草焼)
◇震災、風水害、火災、冷霜害その他の災害の予防、応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害などの応急対策、火災予防訓練)
◇風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月の「しめ縄」、「門松」などをたく行事)
◇農業、林業または、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:畑からの収穫物など)
◇たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
(例:落葉たき、キャンプファイヤー)
※ 落葉たき火(例外規定)の場合であっても環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生などにより近隣の住民から苦情が出るような焼却の場合は、中止していただくことがあります。
●緑のリサイクル
市では「緑のリサイクル」として、落葉や剪定枝(長さ90センチメートル以内、直径15センチメートル以内)および葉を市の指定袋(3枚330円)や指定バンド(3本330円)を使って出すことができるほか、自己搬入することもできます。
[リンク]
春日市ホームページ/緑のリサイクル
●問い合わせ先
春日市役所 環境課生活環境担当
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1147
●リンク
◇屋外焼却禁止(PDF 591KB)
◇法令データ提供システム(総務省)/環境基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html)
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