春日市

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 動物・ペット


犬・ネコの飼い方


●飼い主の責任

 近年犬・ネコは、一方的に愛情を注いだり、姿やしぐさを楽しんだりするためだけではなく、ともに暮らし、時には心を通い合わせる人生のパートナーとなってきています。
 その一方で、間違った飼い方をしているために、犬・ネコの存在が飼い主や周囲の人たちへのストレスやトラブルの元となったり、アレルギーなどさまざまな病気の原因になったりする事例も発生しています。
 犬・ネコを飼うことは、その一生について責任をもって面倒を見ることです。犬やネコは人間と同じように命ある存在です。世話は休みなく続きます。意思と感情を持ち、必ずしも飼い主の思い通りになりません。しかも、犬やネコの起こしたトラブルはすべて飼い主の責任となります。
 飼うには愛情はもちろん必要ですが、かわいいという気持ちだけでは生き物は飼えません。生態や習性を理解し、自分が最後まで責任を持って飼えるのか、飼う前によく考える必要があります。



●犬の登録と狂犬病予防注射

1.登録

 犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回行うことが義務付けられています。犬を飼い始めたらまず、登録申請手続を行い、鑑札の交付を受けてください。
 鑑札、狂犬病予防注射済票は必ず犬の首輪に付けてください。
 なお、春日市外で登録をしていた犬は、登録事項の変更届け(転入)が必要です。
 
[登録手続ができるところ]
 ◇環境課生活環境担当(市役所3階)
 ◇市の預託を受けている動物病院(予防注射同時接種の新規登録のみ)
  預託病院一覧
 ◇集団注射会場(4月・5月に各地区公民館などで実施)

[手数料]
 ◇新規登録 3000円
 ◇再交付 1600円

≪狂犬病予防法(抜粋)≫
 「犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を申請しなければならない。」
 「犬の所有者は鑑札を犬に着けておかなければならない。」
罰則:20万円以下の罰金

犬鑑札と狂犬病予防注射済票
犬鑑札の写真
狂犬病予防注射済票の写真

 

2.狂犬病予防注射および予防注射済票の交付

 生後91日以上の犬には、狂犬病予防注射を毎年必ず受けさせてください。
 また、接種後、予防注射済票の交付を受けてください。

[注射ができるところ]
 ◇集団注射会場(4月・5月に各地区公民館などで実施)
 ◇市の預託を受けている動物病院(新規登録も可能)
  預託病院一覧

[手数料]
 ◇注射済票の交付のみ 550円
 ◇集団注射 3050円(注射2500円、済票交付550円)
 ◇動物病院 病院によって異なる
 ※ 市の預託を受けていない動物病院で予防注射を受けさせたときは、注射済証明書を持参の上、市環境課で注射済票の交付を受けてください。(手数料550円)

≪狂犬病予防法(抜粋)≫
 「犬の所有者は、その犬に狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。」
 「犬の所有者は、注射済票を犬に着けておかなければならない。」
罰則:20万円以下の罰金

3.多頭飼育する場合は

 馬1匹以上、犬10匹以上など、指定された動物を飼育する場合は、「化製場等に関する法律」に基づき「動物飼養許可」が必要です。詳しくは問い合わせてください。
※ チェック表を参考にしてください。 
  基準およびチェック表(PDF 12KB)

[届出・問い合わせ先]
 春日市役所 環境課生活環境担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147


●犬の飼い方、マナー

[しつける]
 愛犬も社会の一員です。きちんとしつけをして他人に迷惑をかけないようにしましょう。正しいしつけは飼い主との信頼を深めます。
 ムダ吠えなどもその原因を探ることで、解決できる場合があります。

[清潔にする]
 犬を飼育している場所を常に清潔にし、犬のフン尿などは衛生的に処理し、悪臭などが発生しないように努めなければなりません。

[最後まで面倒をみる]
 愛犬はいつか亡くなります。最後まで看取ってあげることは、私たちにゆるぎない信頼を寄せてくれた犬への恩返しです。

[不妊・去勢手術をする]
 繁殖を望まない場合は、飼い主の責任で繁殖制限をしましょう。不妊・去勢手術は犬に害のあるものではなく、不幸な子犬をつくらないための最良の方法です。

[係留する]
 敷地内でつなぐか、逃走しない柵内などで飼いましょう。放し飼いは法律、条例で禁止されています。散歩のときは必ず引き綱をつけましょう。
 放し飼いは絶対してはいけません。

[フンは持って帰る]
 一番多い苦情は、フンと尿に関するものです。公園や花壇には、必ずと言っていいほど犬のフンが見られます。フンには、サルモネラ菌や大腸菌が常在しており、公園などで遊ぶ子どもたちがそれに触れると、食中毒などを引き起こす危険があります。

 ◇フンは必ず持ち帰りましょう。
 ◇尿をさせる場所も迷惑にならないよう考えて、ペットボトルなどで水を持参し、排尿の後は必ず流しましょう。

[マナーバッグ有料配布]
 春日市では平成17年度から、「フン放置は許されない行為であり、フン放置を望まないことが住民の総意である」ことをアピールするため、新規に犬を飼った飼い主に対して「マナーバッグ」を配布し啓発しています。
 配布開始からすでに4年以上が経過し、すでに破損した飼い主も多いことから次のとおり有料で配布しています。

 ◇配布価格 1枚80円
 ◇配布場所 環境課生活環境担当(市役所3階)

[問い合わせ先]
 春日市役所 環境課生活環境担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147


●ネコの飼い方・マナー

 飼いネコが原因と思われる苦情も多く寄せられています。
また、野良ネコも、もとをたどれば飼いネコだったのです。野良ネコを増やさないためにも、まず、ネコの飼い主が責任のある飼い方をすること大切です。そうすれば、不幸なネコも増えず、飼いネコも、地域の人も、もっと幸せになれるはずです。

[室内で飼いましょう]
 ネコの特性をよく理解し環境を整え、十分な愛情をかけるとともに、不妊・去勢手術を実施することで、ストレスなく室内で暮らせる動物です。室内で飼うことで周囲へ迷惑をかけないだけでなく事故や感染症からネコを守り、迷子防止など多くの利点があります。

[身元を表示しましょう]
 衰弱や事故などで動けなくなったネコが多数保護収容されています。これらのネコのほとんどは飼い主が判明していません。自分の飼いネコに責任を持つためにも、迷子札やマイクロチップなど飼い主が分かる標識を付けましょう。

[不妊・去勢手術をしましょう]
 ネコは年に2、3回出産し、すぐに増えてしまいます。責任を持って飼うことができなければ、不幸な子ネコをつくらないためにも必ず不妊・去勢手術をしましょう。

[手術をしたらどうなるの?]
 オスネコもメスネコも、繁殖のストレスから解放され、おだやかに暮らすことができます。
 また、手術後のオス、メスにはそれぞれ次のような特徴があります。

 ◇オスネコ
  外に出たいという衝動が少なくなり、ほかのオスネコとのけんかをする衝動も少なくなります。
  また、尿をひっかける(マーキング、スプレー行為)こともほとんどなくなり、においも軽減します。
 ◇メスネコ
  発情がなくなり、オスネコを呼ぶ特有の鳴き声がなくなります。
  また、妊娠、出産の負担がなくなり生殖器の病気や、交尾でうつるネコ白血病などの心配もなくなります。

[最後まで面倒をみる]
 ネコは15〜20年ぐらい寿命があります。病気になったり、体が弱って世話が大変になったりしたからといって途中で放棄せず、習性などを理解し最後まで責任を持って飼いましょう。
 なお、ネコを捨てることは犯罪です(50万円以下の罰金)。やむを得ず飼うことができなくなったときには、新しい飼い主を見つけるよう最大限の努力をしてください。


●人とネコとが気持ちよく共生していくために

1.野良ネコ(飼い主のいないネコ)について

 野良ネコは、もともと飼いネコであったものが捨てられ、増えたものです。一番の責任は無責任な飼い主にありますが、野良ネコへの無責任なエサやりも、ネコに関する問題の大きな一因となっています。むやみにエサを与えていると、ネコがエサを求めて集まってきて、フンや尿、鳴き声、ノミの発生などさまざまな迷惑、被害を周囲に及ぼすことがあります。
 また、たくさんの子ネコが生まれ、結果的に飼い主のいない不幸なネコを増やしてしまうことになります。
 野良ネコも私たちと同じ命ある動物です。
 ネコを飼っている人もいない人も、野良ネコとそれに関わる問題について関心を持ち、考えていきましょう。

2.野良ネコにエサをあげている皆さんへのお願い

[ネコに必要なものは?−責任を持って飼ってくれる飼い主です−]
 野良ネコは常に飢え、病気、事故などの危険にさらされ、過酷な状況で生きています。本当にネコのことを思うならば、自分の家で、上記のことを守り、寿命が尽きるまで愛情を持って世話をしてあげることです。
 それができない場合は、責任を持って飼ってくれる飼い主を探してあげることがネコにとって一番よいことではないでしょうか。

[近隣の理解を得ましょう]
 公共の場所や他人の敷地内、駐車場などは迷惑になります。土地、建物の所有者や管理者、近隣の人にも話をして、理解を得るようにしてください。

[食べ残しはきちんと片付けましょう]
 食べ残しがあると、カラスやネズミのエサとなり、ハエや害虫なども集まり不衛生になります。食べ終わるまでその場で待って、すぐに片付け痕跡を残さないようにしましょう。
 また、決まった時間に同じ場所であげましょう。ネコにとって落ち着いた場所で定期的にエサを与えることで行動も温和になります。

[エサをあげたらフン尿の始末もしましょう]
 食べたら近くで排泄します。ネコの尿はとてもニオイが強いものです。消臭剤などでニオイを消してください。エサをあげているネコのフンはきちんと片付けてきれいにしましょう。
 可能であれば、ネコのトイレを自宅の敷地内など迷惑にならない場所に設置し、その他の場所でネコがフン尿をしないようにしましょう。

[不妊・去勢手術をしましょう]
 不妊・去勢手術をしないと1年で10〜15匹も増えてしまいます。そうなると、とても一人では世話をできません。
 野良ネコの子ネコの死亡率は高く、短い生涯となります。「かわいい」、「かわいそう」とういう感情だけでエサをあげることは、結果的に不幸なネコを増やすことにしかなりません。野良ネコにエサをあげるのであれば、これ以上増えないよう不妊・去勢手術をしましょう

3.地域ネコについて

 地域住民と問題解決に取り組むボランティアで、行政と協力しあって、人とネコとの調和の取れた街づくりを目指す取組みで、飼い主のいないネコの不妊・去勢手術をすすめ、正しくエサを与え、食べ残しやフン尿の清掃などを行うことで、地域における飼い主のいないネコの適正な管理を進める活動です。
 このような管理がうまくいけば野良ネコの問題は減少すると思われます。
 春日市でも、ボランティアグループ「ねこともの会」が活動しています。

[ねこともの会]
 ホームページアドレス http://www.geocities.jp/nekotomofriend/
 メールアドレス nekotomonokai@yahoo.co.jp

[問い合わせ先]
 ◇春日市役所 環境課生活環境担当
  電話 092−584−1111
  ファックス 092−584−1147
 ◇筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係
  電話 092−513−5599
  ファックス 092−513−5598


●平成23年度 春日市飼い主のいないねこ不妊去勢手術費補助事業

 市には、「ネコがフン尿をする。不潔、臭いがする。」「鳴き声がうるさい」「ゴミを荒らす」「庭を荒らす」など飼い主のいないネコによって被害、迷惑を受けたとして多くの相談、苦情が寄せられています。
 また、飼い主のいないネコに対する無責任なエサやりに対して、食べ残しにカラスや害虫が集まるなどの環境衛生上の問題や、過剰繁殖による子ネコの産みつけの相談、苦情なども多く寄せられています。

 飼い主のいないネコの問題は、元をたどればネコの飼い主の無責任な行動によるものです。飼い主のいないネコは、もともと人間が飼っていたネコや、その子ネコが無責任に捨てられたり、捨てられたネコが繁殖して増えたものです。
 飼い主のいないネコを迷惑な存在として排除することはできませんし、排除しようとしても問題は解決できません。
 地域の環境保全の観点から、地域の有志が地域住民の理解と協力を得た上で、飼い主のいないネコの不妊・去勢手術を行い、エサの管理やフン尿の後始末などを行い、また、新しい飼い主を探して飼いネコにしていくことで、将来的に飼い主のいないネコを減少させていくことを目指す活動、いわゆる「地域ネコ活動」を推進し、地域との共生を図る取組みが必要です。

 春日市では、飼い主のいないネコの過剰な繁殖に伴う殺処分と、ネコ増加によるフン尿などの近隣被害・迷惑を未然に防止し、動物に対する愛護意識の高揚と地域の快適な生活環境を保持することを目的として、「飼い主のいないネコに対する不妊去勢手術費用の一部を補助する事業」を実施します。

[補助手術および補助金額]
 ◇不妊手術(卵巣、または卵巣および子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術)
  1万円
 ◇去勢手術(精巣を摘出して生殖を不能にする手術)
  5000円
 ※ ただし、予算額100万円に達したら、受付を終了します。

[補助申請受付開始]
 平成23年7月1日から

[補助対象者]
 市内に住所を有し、市内で飼い主のいないネコに給餌し、そのネコに不妊去勢手術を受けさせた者とします。ただし、生後6カ月以上のネコを対象とします。
 ※ 飼いネコは対象外となります。
 ※ 事前に申請していただき、補助が決定後に手術となります。

[補助手術後の遵守事項]
 ◇手術済みであることを示すため耳先カット手術を実施すること。(オスは右耳、メスは左耳)
  ※ 既に手術済であった場合も同様の耳先カット手術を実施すること。なお、この場合の費用は自己負担となります。
 ◇手術後は、終生飼養できる飼い主を探し、引き渡すよう努めること。
 ◇飼養できる人がいない場合は、ネコを元の地域に返還すること。
 ◇地域でエサやりを継続する場合は、地域の理解を得るように努め、近隣に迷惑の及ばないようエサ、フン尿の管理などを適正に行い、終生幸せに生活できるようにすること。

[手続方法]
 (1)補助制度の利用を希望する場合は、まず市に補助申請をします。
  ◇補助申請書(様式第1号)(PDF 20KB)を市環境課窓口に提出してください。
  ◇申請時に、「飼い主のいないねこ給餌等活動状況調書(PDF 56KB)」を提出してください。
 (2)申請書などに基づき、連絡の上現地調査(ネコおよび活動状況)を実施します。
 (3)書類審査、現地調査の結果に基づき補助の可否を決定し申請者に通知します。
 (4)決定通知から60日以内に指定動物病院で不妊去勢手術を実施してください。

 ≪指定動物病院に補助金請求・受領を委任する場合≫
  (5)補助金請求委任状(様式第4号)を指定動物病院に提出し、請求および受領を委任してください。
  (6)手術費総額と補助金との差額を指定病院に支払います。
  ※ 例:不妊手術費用が3万円の場合は、補助金の1万円を差し引いた2万円を動物病院に支払います。
       (これで手続は終了となります。)
       指定動物病院が、市に補助金を請求します。

 ≪申請者が市に補助金を請求する場合≫((1)〜(4)までは上記に同じ)
  (5)手術費の全額を指定動物病院に支払います。
  (6)手術を実施した指定動物病院で補助金請求書(様式第3号)に「手術実施証明」を受け、市に提出します。
  (7)補助金を申請者指定口座(本人名義)に振り込みます。

[補助を取り消す場合]
 以下の場合は補助を取り消します。

 ◇補助申請、補助金請求などに虚偽があった場合
 ◇獣医師が診察した結果、ネコの健康上の理由などで、手術を実施することが適当でないと認めたことにより、手術ができなかった場合
 ◇すでに不妊去勢手術を実施していた場合
  ※ 手術済であった場合は、そのことを示すため、耳先カット手術のみ実施します。なお、その際は実費の全額が申請者の自己負担となります。

[注意事項]
 必ず確認してください。

 ◇ネコの保護および指定動物病院への搬送は申請者が行ってください。
  ・ネコの保護や病院搬送の際は、申請者の他、ネコもケガのないよう十分注意してください。
  ・普段おとなしいネコでも場所が変わると興奮して暴れる場合があります。しっかりしたケージや袋、洗濯ネット(ファスナーをしっかり閉める)などに入れて病院に搬送してください。
 ◇飼い主のいないネコは健康管理が十分行われておらず、また人にもなれていないため手術実施の際、病気その他によりショック死などの恐れがあります。
 ◇手術により生じた問題は、手術を実施した動物病院との間で解決してください。
  不慮の事故や天災などによる失踪、死亡の場合は動物病院も責任が負えませんので予めご了承ください。
 ◇あくまでも飼い主のいないネコを対象としています。(首輪、名札を付けているなど)飼い主がいる可能性がある場合は対象となりません。もし、後日飼い主がいることが判明した場合に生じた問題は、申請者と飼い主間で解決してください。

[地域ネコ活動についての相談]
 春日市内では動物愛護ボランティア団体「ねこともの会」が活動しています。
 ねこともの会では、地域ネコ活動を推進しており、地域ネコ活動についての啓発や相談活動を行っています。

 ねこともの会
 ホームページアドレス http://www.geocities.jp/nekotomofriend/
 メールアドレス nekotomonokai@yahoo.co.jp

[申請・相談・問い合わせ先]
 春日市役所 環境課生活環境担当(春日市原町3−1−5 3階)
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147


●住宅密集地、集合住宅で犬・ネコを飼うときに気をつけること

 住宅密集地で犬やネコを飼うときは、近隣住民に迷惑をかけない飼い方が基本です。住宅密集地では、近隣との距離が近く、他人のことを考えずに飼育をすれば、さまざまな問題が生じます。
 最近では、高齢の犬の遠吠え、ネコの夜鳴きなどで周辺に迷惑をかけることも問題になってきています。
 また近年、犬・ネコを飼育することのできるマンションが増えてきています。同じ建物内に多数の世帯が住み、共有部分もあるマンションなどの集合住宅では、犬やネコの飼育をめぐって近隣とのトラブルが発生しやすく、一戸建ての住宅に比べ、飼い主には細心の注意を払いながら飼育する責任があります。
 適正に飼育しなければ最悪の場合、手放さざるを得ない状況になってしまうことにもなります。

※ 詳しくは、環境省ホームページ「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を参考にしてください。
 アドレス http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf(PDF 721KB)


●もし、犬・ネコがいなくなったら 迷子の犬・ネコを見つけたら

 飼い犬や飼いネコがいなくなったらすぐに、市環境課と筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)に連絡してください。6日間の収容期間を過ぎた犬・ネコは殺処分されます。
 飼い犬、飼いネコには必ず登録鑑札・注射済票(犬の場合)、連絡先を記した迷子札、マイクロチップなどを着けて、所有者表示をしておきましょう。
 迷子の犬・ネコを見つけたときもすぐに、市環境課と筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)に連絡してください。

[連絡先]
 ◇春日市役所 環境課生活環境担当
  電話 092−584−1111
  ファックス 092−584−1147
 ◇筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係
  電話 092−513−5599
  ファックス 092−513−5598

※ 下記ホームページで、行方不明、迷い犬・ネコを検索することができます。
  また、行方不明、迷い犬・ネコの情報を投稿することもできます。

 行方不明、迷い犬・ネコ検索ホームページ(財団法人 福岡県動物愛護センター)
 アドレス http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/index.html


●もし、犬・ネコを飼えなくなったら

 犬・ネコを最後まで責任を持って飼うことは、飼い主が果たすべき責任です。
 やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい飼い主を見つけるよう最大限の努力をしてください。
 どうしても新しい飼い主を見つけられない場合に限り、引き取りを行っています。まずは、保健所に相談してください。
 ネコを捨てることやいじめることは犯罪です(50万円以下の罰金)。
※ 引き取りは、事前連絡が必要です。

[引き取り手数料]  
 ◇犬、ネコ 1匹2000円
 ◇子犬、子ネコ 1匹400円(生後91日未満の場合)

[引き取り先]
 筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係(大野城市白木原3−5−25 福岡県筑紫総合庁舎内)
 電話 092−513−5599
 ファックス 092−513−5598


●ペットが亡くなったら

 飼っている犬が亡くなったら死亡届けの手続きをしてください。
 また、ペットが亡くなった後の処理などについて困ったら相談してください。

[届出・連絡先]
 春日市役所 環境課生活環境担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147


●死亡した犬・ネコなどを見つけたら

 道路や公園などに、飼い主の分からない動物の死がいがある場合は、市で処理を行いますので連絡してください。
 ただし、私有地内や駐車場内などの場合は、土地の所有者や管理者の立ち会いをお願いすることになります。

[届出・連絡先]
 春日市役所 ごみ減量推進課ごみ減量担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147


●絶対にいじめないで、捨てないで

 犬やネコ、その他の動物の殺傷はもちろん、子犬や子ネコを捨てる行為や、必要な水・食事を与えない行為などは絶対行っていけません。飼い主には大きな責任があることを自覚してください。
 もし、上記の行為を見かけたら、連絡してください。

 ◇「みだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下懲役又は100万円以下の罰金」
 ◇「みだりに給餌又は給水をやめることにより、衰弱させる等の虐待を行った者、遺棄した者は50万以下の罰金」

[連絡先]
 ◇筑紫野警察署(110番)
  電話 092−929−0110
 ◇筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係
  電話 092−513−5599
  ファックス 092−513−5598
 ◇春日市役所 環境課生活環境担当
  電話 092−584−1111
  ファックス 092−584−1147


●譲渡犬・ネコ情報

 譲渡対象の犬・ネコを探すことができます。犬・ネコはペットショップやブリーダーから入手するのが一般的ですが、動物保護施設や動物保護ボランティアなどから入手することも、ぜひ検討してください。
 なお、福岡県動物愛護センターでは、子犬の譲渡会を実施しています。また、しつけ方教室など犬を飼うための講習会なども実施しています。詳しくは直接問い合わせてください。

[問い合わせ先]
 ◇財団法人 福岡県動物愛護センター(古賀市小竹131−2)
  電話 092−944−1281
  ファックス 092−944−1282
 ◇収容動物、譲渡動物情報検索ホームページ(財団法人 福岡県動物愛護センター)
  アドレス http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/index.html
 ◇譲渡ネコ情報検索ホームページ(ねこともの会)
  アドレス http://www.geocities.jp/nekotomofriend/index.html


●動物由来感染症

 「動物由来感染症」とは、動物から人に感染する病気の総称です。人と動物に共通する感染症(「ズーノーシス:zoonoses」)は、日本では「人獣共通感染症」と言われたり、「人と動物の共通感染症」などとも言われたりしていますが、厚生労働省は人の健康問題という視点に立って「動物由来感染症」という言葉を使っています。
 なお、「動物由来感染症」には、人も動物も重症になるもの、動物は無症状で人が重症になるもの、その逆で、人は軽症でも動物は重症になる病気など、病原体によってさまざまなものがあります。

[日本で起きた症例]
 ◇狂犬病
  海外で犬に咬まれ感染した人が日本帰国後発症し、死亡
 ◇オウム病
  展示施設の従業員が集団発生
 ◇エキノコックス症
  キタキツネのフンで感染して20年後に発症
 ◇腸管出血性大腸菌感染症
  ふれあい動物施設に来場した人が集団感染
 ◇Q熱、パラツレラ症、猫ひっかき病
  犬、ネコが普通に持っている病原体で過度の接触によって感染
 ◇レプトスピラ症
  感染ネズミの尿で汚染された池や河で水遊びをして感染
 ◇サルモネラ症
  ペットのミドリガメから子どもが感染し重症に

[日常生活で注意すること]
 ◇過剰なふれあいは控えましょう
  口移しでのエサやりや、スプーンや箸の共有はやめましょう。
  動物を布団に入れて寝ることも濃厚接触することになるので要注意です。
 ◇動物に触ったり、砂場や公園で遊んだりしたら、必ず手を洗いましょう
  動物が排泄を行いやすい砂場や公園は注意が必要です。特に子どもの砂遊び、ガーデニングで草とりや土いじりをしたときは十分手を洗いましょう。
 ◇動物の身の回りは清潔にしましょう
  飼っている動物はこまめに手入れをして清潔にしておきましょう。小屋や鳥かごなどはよく掃除して清潔に保ちましょう。
 ◇フン尿は速やかに処理しましょう
  フンが乾燥すると空気中に漂い、吸い込みやすくなります。フン尿に直接触れたり吸い込んだりしないように気をつけ、早く処理しましょう。
 ◇野生動物の家庭での飼育や野外での接触は避けましょう
  野生動物はどのような病原体を保有しているか分かりません。予防のためにも、また動物資源保護の観点からも輸入および国内にいる野生動物いずれの飼育も避けましょう。
 ◇体に不調を感じたら、早めに医療機関で受診を
  感染しても、かぜやインフルエンザ、ありふれた皮膚病などに似た症状が出る場合が多く発見が遅れがちです。特に小さい子どもや高齢者は注意が必要です。受診の際はペットを飼っていることも医師に伝えましょう。
 ◇動物(ペット)も定期検診で病気の早期発見を
  感染しても動物は無症状なことがあるため、知らないうちに飼い主が感染してしまう場合があります。ペットにも定期検診を受けさせるなど日常の健康管理に注意し、病気を早めに見つけましょう。また、かかりつけの病院を持ち、相談できる関係づくりが大切です。

※ 動物由来感染症について、さらに詳しいことを知りたい人は、厚生労働省ホームページ「動物由来感染症を知っていますか?」から確認してください。
 アドレス http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/


●リンク集

1.法令

[狂犬病予防法関連]
 ◇狂犬病予防法 
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
 ◇狂犬病予防法施行令
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE236.html
 ◇狂犬病予防法施行規則
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000052.html

[動物愛護法関連]
 ◇動物の愛護及び管理に関する法律
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
 ◇動物の愛護及び管理に関する法律施行令
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE107.html
 ◇動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
  http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F18001000001.html
 ◇家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(PDF)
  http://wannyan.city.fukuoka.jp/link/data/o_hokankijyun.pdf

[その他]
 ◇化製場等に関する法律
  http://www.sat.affrc.go.jp/joseki/Houki/KOSEIRODOU/Kaseijyoho_frame.htm
 ◇福岡県化製場等の構造設備の基準等に関する条例(福岡県例規全集データベース)
  http://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html
 ◇春日市愛犬条例(春日市例規集)
  http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/reikishu/act/frame/frame110000560.htm

2.機関・団体

◇福岡県筑紫保健福祉環境事務所
 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4403100.html
◇財団法人 福岡県動物愛護センター
 http://www.zaidan-fukuoka-douai.or.jp/index.html
◇福岡市動物管理センター
 http://wannyan.city.fukuoka.jp/
◇社団法人 日本獣医師会
 http://nichiju.lin.gr.jp/
◇社団法人 日本愛玩動物協会
 http://www.jpc.or.jp/index.html
◇社団法人 日本動物福祉協会
 http://www.jaws.or.jp/
◇社団法人 福岡県獣医師会
 http://www.e-fukujyu.com/
◇ねこともの会
 http://www.geocities.jp/nekotomofriend/index.html
◇NPO法人イヌ・タオ・ネット
 http://www.inutao.net/
◇NPO法人福岡動物会議所
 http://www.animal-fukuoka.org/top.html

3.計画

◇福岡県動物愛護推進計画
 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a08/doaikeikaku.html


[問い合わせ先]
 春日市役所 環境課生活環境担当
 電話 092−584−1111
 ファックス 092−584−1147

 


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