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| 道路・交通安全 |
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あなたは"チョットだけ"と自転車を放置していませんか。 市は、自転車の放置で歩行者の通行の妨げになっている場所を、条例で「自転車放置禁止区域」に指定しています。 この区域に自転車を放置した場合は、市が撤去・保管し、返還時に手数料1,000円を徴収しています。 くれぐれも、自転車は放置せず、駐輪場にきちんと駐輪するようにしましょう。 ●放置自転車が撤去された場合 [返還場所] [返還日時] [問い合わせ先] 自転車放置禁止区域図
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