○春日市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(平成27年11月25日規則第53号)
改正
平成29年12月28日規則第58号
平成30年6月27日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、春日市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
春日市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
[
条例
]
(個人番号の利用の範囲)
第3条
条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
春日市予防接種実施要綱(平成13年11月告示第102号)第1条の予防接種事業の実施に関する事務
[
春日市予防接種実施要綱(平成13年11月告示第102号)第1条
]
(2)
春日市予防接種実施要綱第5条又は第9条の自己負担金の徴収に関する事務
[
春日市予防接種実施要綱第5条
] [
第9条
]
2
条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく事務であって、次に掲げるものとする。
[
条例別表第1
]
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務に準ずる事務
(2)
生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務
(3)
生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準ずる事務
(4)
生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準ずる事務
(5)
生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務に準ずる事務
(6)
生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務に準ずる事務
(7)
生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務に準ずる事務
(8)
生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準ずる事務
3
条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
春日市こども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22条)第5条のこども医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第5条
]
(2)
春日市こども医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第9条
]
4
条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第20号)第5条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条
]
(2)
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条
]
5
条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)第5条第1項の重度障害者医療費の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条第1項
]
(2)
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
[
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条
]
6
条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、春日市就学援助規則(昭和56年教委規則第7号)第5条第1項の規定による就学援助の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務(同規則第3条第9号の医療費に係るものを除く。)とする。
[
条例別表第1
] [
春日市就学援助規則第5条第1項
] [
同規則第3条第9号
]
7
条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、春日市特別支援教育就学奨励費支給規則(平成27年教委規則第3号)第7条第1項の規定による就学奨励費の支給の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
[
条例別表第1
] [
春日市特別支援教育就学奨励費支給規則第7条第1項
]
8
条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、春日市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成16年3月告示第41号)第6条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
[
条例別表第1
] [
春日市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱第6条第1項
]
9
条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成28年3月告示第76号)第6条第1項の規定による対象講座の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条第1項
]
(2)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第8条第1項の規定による受講修了時給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第8条第1項
]
(3)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第9条第1項の規定による合格時給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第9条第1項
]
10
条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
春日市障害者等移動支援費支給事業実施規則(平成18年規則第55号)第1条の規定による移動支援費の支給に関する事務
(2)
春日市障害者等日常生活用具給付事業実施規則(平成12年規則第4号)第1条の規定による日常生活用具の給付に関する事務
11
条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
春日市障害者等日中一時支援費支給事業実施要綱(平成18年9月告示第154号)第1条の規定による日中一時支援費の支給に関する事務
(2)
春日市身体障害者訪問入浴サービス費支給事業実施要綱(平成22年3月告示第52号)第1条の規定による訪問入浴サービス費の支給に関する事務
12
条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
春日市心身障害者福祉手当規則(昭和61年規則第14号)第5条の規定による心身障害者福祉手当の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2)
春日市心身障害者福祉手当規則第7条第1項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(特定個人情報の利用の範囲)
第4条
条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、春日市予防接種実施要綱第5条又は第9条の自己負担金の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[
春日市予防接種実施要綱第5条
] [
第9条
]
(1)
当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(2)
当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3)
当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
2
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務に準ずる事務 同法第6条第2項の要保護者に準ずる外国人の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準ずる外国人の被保護者であった者(以下この項及び第5条第3項において「外国人要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
ア
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
イ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ウ
地方税関係情報
エ
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
オ
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
カ
介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(2)
生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務に準ずる事務 外国人要保護者等に係る前号アからカまでに掲げる情報
(3)
生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準ずる事務 外国人要保護者等に係る第1号アからカまでに掲げる情報
(4)
生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準ずる事務 外国人要保護者等に係る第1号アからカまでに掲げる情報
(5)
生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準ずる事務 外国人要保護者等に係る第1号アからカまでに掲げる情報
3
条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[
条例別表第2
]
(1)
春日市こども医療費の支給に関する条例第5条のこども医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第5条
]
ア
当該申請に係る生計を維持する者(春日市こども医療費の支給に関する条例第3条第2項第2号の生計を維持する者をいう。以下この項において同じ。)に係る地方税関係情報
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第3条第2項第2号
]
イ
当該申請に係るこども(春日市こども医療費の支給に関する条例第2条第3号のこどもをいう。以下この項において同じ。)又は当該申請に係る保護者(同条第4号の保護者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第2条第3号
] [
同条第4号
]
(2)
春日市こども医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市こども医療費の支給に関する条例第9条
]
ア
当該届出に係る生計を維持する者に係る地方税関係情報
イ
当該届出に係るこども又は当該申請に係る保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
4
条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[
条例別表第2
]
(1)
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条のひとり親家庭等医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条
]
ア
当該申請に係る母子家庭の母(春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第1号の母子家庭の母をいう。以下この項において同じ。)、父子家庭の父(同条第2号の父子家庭の父をいう。以下この項において同じ。)若しくは養育する者(同条例第3条第2項第7号、第8号又は第9号に規定する養育する者をいう。以下この項において同じ。)又はこれらの者の配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(当該これらの者が養育する者である場合は、当該養育する者の生計を維持する同項に定める扶養義務者。以下この項において同じ。)に係る地方税関係情報
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第1号
] [
同条第2号
] [
同条例第3条第2項第7号
] [
第8号
] [
第9号
]
イ
当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童(春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4号の父母のない児童をいう。以下この項において同じ。)又は当該申請に係る児童(同条第3号の児童をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4号
] [
同条第3号
]
ウ
当該申請に係る児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
(2)
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条
]
ア
当該届出に係る母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育する者又はこれらの者の配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする民法第877条第1項に定める扶養義務者に係る地方税関係情報
イ
当該届出に係る母子家庭の母、父子家庭の父若しくは父母のない児童又は当該届出に係る児童に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ
当該届出に係る児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
5
条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[
条例別表第2
]
(1)
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条第1項の重度障害者医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条第1項
]
ア
当該申請に係る重度障害者(春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第3条の重度障害者をいう。以下この項において同じ。)又は当該重度障害者の配偶者若しくは当該重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該重度障害者の生計を維持している者に係る地方税関係情報
[
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第3条
]
イ
当該申請に係る重度障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ
当該申請に係る重度障害者又は当該重度障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
エ
当該申請に係る重度障害者又は当該重度障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このエにおいて「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このエにおいて「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(このエにおいて「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下この項において「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(2)
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
春日市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条
]
ア
当該届出に係る重度障害者又は当該重度障害者の配偶者若しくは当該重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該重度障害者の生計を維持している者に係る地方税関係情報
イ
当該届出に係る重度障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ
当該届出に係る重度障害者又は当該重度障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
エ
当該届出に係る重度障害者又は当該重度障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
6
条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、春日市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る地方税関係情報とする。
[
春日市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱第6条第1項
] [
条例別表第2
]
7
条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[
条例別表第2
]
(1)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条第1項の規定による対象講座の指定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る地方税関係情報
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第6条第1項
]
(2)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第8条第1項の規定による受講修了時給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る地方税関係情報
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第8条第1項
]
(3)
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第9条第1項の規定による合格時給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る地方税関係情報
[
春日市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第9条第1項
]
8
条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
春日市障害者等移動支援費支給事業実施規則第6条の規定による移動支援費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(2)
春日市障害者等日常生活用具給付事業実施規則第3条第1項の規定による日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
9
条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
春日市障害者等日中一時支援費支給事業実施要綱第5条の規定による日中一時支援費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(2)
春日市身体障害者訪問入浴サービス費支給事業実施要綱第5条の規定による訪問入浴サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
10
条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
春日市心身障害者福祉手当規則第5条の規定による心身障害者福祉手当の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者に係る地方税関係情報
(2)
春日市心身障害者福祉手当規則第7条第1項の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者に係る地方税関係情報
(特定個人情報の提供の範囲)
第5条
条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
[
条例別表第3
]
(1)
生活保護実施関係情報
(2)
地方税関係情報
(3)
住民票に記載された住民票関係情報
2
条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
[
条例別表第3
]
3
条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準ずる事務とし、同項の規則で定める情報は、外国人要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
[
条例別表第3
]
4
条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、春日市就学援助規則第5条第1項の規定による就学援助の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(同規則第3条第9号の医療費に係るものを除く。)とし、同表の4の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[
条例別表第3
] [
春日市就学援助規則第5条第1項
] [
同規則第3条第9号
]
(1)
当該申請に係る保護者(春日市就学援助規則第2条第1項に規定する保護者をいう。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この項において「保護者等」という。)に係る地方税関係情報
[
春日市就学援助規則第2条第1項
]
(2)
当該申請に係る保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
5
条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、春日市特別支援教育就学奨励費支給規則第7条第1項の規定による就学奨励費の支給の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の5の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[
条例別表第3
] [
春日市特別支援教育就学奨励費支給規則第7条第1項
]
(1)
当該申請に係る保護者(春日市特別支援教育就学奨励費支給規則第2条第2号の保護者をいう。)又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この項において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
[
春日市特別支援教育就学奨励費支給規則第2条第2号
]
(2)
保護者等に係る地方税関係情報
(3)
保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第29号)
この規則は、平成30年7月2日から施行する。