1 市長メッセージ
全国各地にお住まいの福岡県春日市出身者のみなさん、そして、このホームページをご覧のみなさん、こんにちは。
「ふるさと春日」から、まちづくりのお願いメッセージを発信しています。
その前に、春日を離れて住むみなさんに、「ふるさと春日」の今を少しご紹介しましょう。
かつての春日をご存知のみなさんですが、今の春日市も良好な住宅都市に変わりはありません。
現在、人口は約11万人。今でも毎年、人口の約15%の人の転出入があり、しかもその大部分が若いファミリー層です。したがって、春日市をふるさととするみなさんと同郷の方々が今も増え続けていることになります。
小中学校は18校に増え、都市基盤整備もほぼ完了し、第5次総合計画では、さらに成熟した都市を目指し、「住みよさ発見 市民都市かすが」を将来都市像としています。
もちろん、春日のシンボルでもある白水大池や「婿押し祭り」などの伝統行事は、昔のままです。都会化した街の景色は違っても、その風情と人情は少しも変わっていません。
さて、そんな「ふるさと春日」も、昨今の行財政状況の厳しさは例外ではありません。
ここをなんとか乗り切るため、私は、徹底的に行政改革に努める一方、真に必要なサービス、とりわけ子育て支援や教育、福祉の充実に重点的に取り組んでまいりました。
次代を担う子ども達への投資を惜しんではならないと考えるからです。
とは言え、減り続ける財源のやり繰りもまた並大抵ではないことも事実です。
そこで、みなさんへの“ふるさと納税”のお願いです。
もし、みなさんから春日市に“ふるさと納税(寄附)”していただきましたら、私は、これを大切に活用させていただき、もっと住みよい春日はもちろんのこと、みなさんにも誇れる「ふるさと春日」に育てていくことをお約束します。
どうか、ふるさとのまちづくりに応援とご協力をお願い申し上げます。
それでは、みなさん、これからもお元気で。そして、たまには里帰りして、ふるさとの今をご覧になってみませんか。

福岡県春日市長
井上 澄和 |
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2 ふるさと納税制度について
●ふるさと納税とは
“ふるさと納税”とは、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)に対して寄附を行った場合、2000円を超える部分について、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。
寄附先の“ふるさと”には定義がなく、出身地以外でも、自分が応援したいと思うふるさとを自由に選ぶことができます。
●ふるさと納税の流れ

(1)寄附をする
春日市への寄附の方法については、「3 払い込みの方法」で内容を確認してください。
(2)領収書・寄附金受領証明書を受け取る
(1)で寄附を行った際に受け取った領収書と寄附金受領証明書は、控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
(3)申告をする
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告を行ってください。(確定申告の方法や様式については、最寄りの税務署などへ問い合わせてください。)
このとき、(2)で受け取った寄附金受領証明書などを申告書に添付することが必要ですので、注意してください。
住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、注意してください。
(4)所得税が還付
(5)住民税が控除される
寄附金控除の申告をした人の所得や寄附金の額などに応じて
◇寄附を行った年の所得税から所得控除
◇寄附を行った翌年度の住民税から税額控除
されます。
●税金の控除額の計算方法
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金から2000円を引きます。
「(1)控除対象寄附金」 = 「寄附金」 − 2000円
※ 寄附金は、複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合、その合計額とします。
※ 控除対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が限度になります。
(2)(1)で求めた額に10%を乗じます。・・・[住民税の基本控除]
「(2)住民税の基本控除額」 = 「(1)控除対象寄附金」 × 10%
(3)(1)で求めた額に90%から所得税率を差し引いた率を乗じます。・・・[住民税の特例控除]
「(3)住民税の特例控除額」 = 「(1)控除対象寄附金」 × (90%−所得税率 )
※ 所得税率は、所得に応じて0〜40%の間で変動します。
※ (3)の額は住民税所得割の1割が限度額となります。
(4)(2)と(3)を足し合わせた額が住民税の税額控除額になります。
「住民税の税額控除額」 = 「(2)住民税の基本控除額」 + 「(3)住民税の特例控除額」
例)給与収入700万円(配偶者を扶養)のケースの計算例
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給与収入:700万円 【所得税率20% 住民税(所得割額)371,500円のケース】
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※ 上の図は、一例であり、軽減額は実際の軽減額と異なる場合があります。
※ 寄附による所得税や住民税の控除額は、寄附金の額や寄附をした人の所得額に応じて変わります。
※ 個人住民税の控除は、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。詳しくは、お住まいの市区町村役場にお尋ねください。
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3 払い込み方法
“ふるさと納税”の払い込み方法は、納付書払い、現金書留払い、春日市役所の窓口払い、の3つの方法があります。
●納付書払い
まず、春日市役所 行政管理課(電話 092−584−1111)にお電話ください。納付書をお送りします。最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)で払い込んでください。手数料は無料です。
なお、指定金融機関(銀行)で払い込みができる納付書(手数料は無料)もご利用できます。
[春日市指定金融機関]
◇筑紫農業協同組合
◇福岡銀行
◇西日本シティ銀行
◇みずほ銀行
◇りそな銀行
◇筑邦銀行
◇佐賀銀行
◇十八銀行
◇親和銀行
◇福岡中央銀行
◇熊本ファミリー銀行
◇佐賀共栄銀行
◇福岡信用金庫
◇福岡県中央信用組合
●現金書留払い
納付書払いと同様、まずは春日市役所 行政管理課(電話 092−584−1111)にお電話いただいてから、現金書留封筒で〒816−8501春日市役所 行政管理課宛てご送金ください。
●春日市役所の窓口払い
春日市役所 行政管理課企画担当(春日市原町3−1−5 市役所本庁舎5階)までお持ちください。
※ いずれの方法でも、後日、寄附していただいたことを証明する「寄附金受領証明書」を郵送します。この証明書は、先に説明した税の申告などの際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
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[問い合わせ先]
春日市役所 行政管理課企画担当(福岡県春日市原町3−1−5)
電話 092−584−1111
ファックス 092−584−1145
メールアドレス 
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