海外から一時的に帰国した時の体験入学
ページ番号1012173 更新日 令和6年1月4日
海外に居住する学齢児童生徒が、在学校の長期休暇などを活用し一時帰国して春日市に滞在した際に、春日市立小中学校で学校生活を体験することができます。
※ 学校の運営上、受け入れが困難なときは、体験入学を許可できない場合や期間を短縮する場合があります。
体験入学期間
原則として2週間以内
体験入学先の学校
滞在先住所の校区の学校
手続き
体験入学開始希望日の1カ月前までに、ページ下部のお問い合わせフォームに次の内容を記入し、問い合わせる。
- 氏名、ふりがな(一緒に滞在する保護者を含む)
- 生年月日
- 滞在する保護者から見た続柄
- 体験入学希望期間
- 滞在先住所
- 現在住んでいる国および都市
- 対象児童生徒の日本語の習得状況
- 給食申込の有無
- その他の事項(アレルギーなどの学校生活上大切なこと)
留意事項
- 保護者(体験入学をする子の親権者)が体験入学を希望する子と一緒に滞在する場合のみ、体験入学を許可します。
- 校区の学校が受け入れることができない場合は、他の学校においても体験入学の受け入れは行いません。
- WHOが指定する結核高負荷国または文部科学省が指定する結核高まん延国に6カ月以上滞在していた場合は、日本入国後、医療機関で結核検査(検査方法はクォンティフェロン、Tスポットのいずれかを推奨)を受ける必要があります(検査費用は保護者負担)。
- 受入期間の短縮や保護者の付添いなどの条件を付すことがあります。
- 日本スポーツ振興センター災害保険(保護者負担、1人500円程度)に加入する必要があります。
- 教科書や学用品は、各家庭で用意してください。
なお、学校が準備する教材を使用する場合の費用は、保護者負担となります。 - 給食の申し込みは任意です(費用は保護者負担)。
- 授業は日本語で行われます。なお、通常の学校運営の中で受け入れを行うため、特別な対応はできません。
- 校外活動や行事について、参加できない場合があります。
- 学校運営に支障を来す場合は、体験入学の許可を取り消すこと、今後の体験入学を許可しないことがあります。
このページに関するお問い合わせ
学校教育課 学校教育担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1129
ファクス:092-584-1153
学校教育課 学校教育担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク