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■情報公開制度 |
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市が作成または取得した行政文書をどなたからの求めにも応じ、原則として開示します。 ■請求から開示まで
■情報開示を実施する機関(実施機関)
■請求できる行政文書 実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、電磁的記録などで実施機関が組織的に用いるために保有しているものが対象になります。 ■請求の方法 市役所の情報公開コーナーや担当課の窓口に氏名、住所、行政文書の内容などを記入した開示請求書を提出していただきます。 ■開示するかどうかの決定 請求のあった行政文書は、原則14日以内に開示するかどうかの決定を行います。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定するまでの期間を延長する場合があります。) ■開示しない情報
■開示の実施 閲覧や写しの交付などは、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。行政文書の閲覧は無料です。写しが必要な場合は、費用をいただきます。 ■決定に不服がある場合 開示できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てができます。
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市では、1.市政運営の基本方針 2.基本的な行政計画 3.主要な事務事業に関する事項などのように市民に対する説明責任を全うするために必要な事項については、情報開示の請求を待つことなく、広く積極的に情報の提供を行います。 ●情報公開コーナー 場所:市役所本庁2階
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市政運営の重要事項などを審議し、施策の企画立案などに重要な役割を担っている審議会などのより公正な運営を確保し、市民参加による市政を推進するため、審議会など (合議制機関)の会議を公開します。 ■対象となる会議 審議会などで、市民や学識経験者などが委員になっているものが対象になります。 ■原則公開 審議会などの会議は、公開で行うことが原則です。 ■非公開となるとき 審議会などの会議で決定しますが、次の場合に限られます。
■会議開催のお知らせ 公開で行う会議は、日時、場所、議題などを情報公開コーナーに掲示するほか、必要に応じて市報かすがやホームページでお知らせします。 ■公開の方法 公開の会議は、市民に限らず誰でも傍聴することができます。ただし、会議室の関係などから傍聴人数を制限する場合があります。
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市と関わりの深い公共的な仕事を行っている団体の情報公開を推進します。
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市が保有する個人に関する情報は、春日市個人情報保護条例の定めるところによって、適正に取り扱われます。また、誰でも、市が保有する個人情報(自分の情報)の開示、訂正、削除などを請求することができます。
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