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情報公開制度

情報公開制度について



新しい春日市の情報公開制度
(平成12年10月1日スタート)


春日市情報基本条例の考え方

地方分権社会と高度情報社会にふさわしい新しい情報公開制度などの確立をめざして

春日市情報基本条例の特色を示した図 春日市情報基本条例の基本理念を示した図

【説明責任とは】
 主権者である国民の信託を受けている政府は、国民に対して、自らの諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を負うものとされています。情報の公開こそ、国民の的確な理解と批判を可能とし、主権者としての責任ある意思形成を促進するものであり、「情報公開法」にも「国民に説明する責務」が明記されました。
この考え方は、市民と市との関係においても全く同様であり、春日市情報基本条例の基本理念としています。

この条例の特色は
  • 市政が市民信託により行われるものであることから、市民とが情報共有して、まちづくりを進めていくという基本理念を定めました。
  • 市民の知る権利に基づく請求に応じて情報を公開する情報開示制度と、請求がなくても市民に対する説明責任を全うするために必要な情報を積極的に提供していく情報提供制度を車の両輪として進めていくことにしました。
  • 審議会などの会議公開や市の外郭団体などの情報公開も含めて、情報公開を総合的に推進していくことにしました。
  • 情報公開と個人情報の保護を総合的な視点から進めていくことにしました。
  • 情報公開を積極的に進めていくために、高度情報社会にふさわしい文書管理電子情報公開など基盤整備に取り組んでいくことにしました。

 

1.情報開示・・・請求に応じて

 市が作成または取得した行政文書をどなたからの求めにも応じ、原則として開示します。
 平成12年10月1日から市民以外の方にも開かれた制度になりました。
 (具体的な請求の手続などは、春日市情報公開条例に定めています。)

請求から開示まで

請求から開示までのフローチャート

情報開示を実施する機関(実施機関)

●市長  ●教育委員会 ●選挙管理委員会
●監査委員 ●農業委員会 ●固定資産評価審査委員会
●議会 ●春日市土地開発公社

請求できる行政文書

 実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、電磁的記録などで実施機関が組織的に用いるために保有しているものが対象になります。

請求の方法

 市役所の情報公開コーナーや担当課の窓口に氏名、住所、行政文書の内容などを記入した開示請求書を提出していただきます。

開示するかどうかの決定

 請求のあった行政文書は、原則14日以内に開示するかどうかの決定を行います。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定するまでの期間を延長する場合があります。)
その決定の結果と、開示する日時、場所を文書で通知します。

開示しない情報

  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 個人の人格的な利益を害するおそれがある情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市に対して公にしないとの条件で任意に提供された情報
  • 市や国などでの審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
  • 市や国などが行う検査、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 社会的差別につながるおそれがあると認められる情報
  • 法令の規定により、公にすることができないとされている情報

開示の実施

 閲覧や写しの交付などは、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。行政文書の閲覧は無料です。写しが必要な場合は、費用をいただきます。

決定に不服がある場合

 開示できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てができます。
 この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「春日市情報公開審査会」の意見を聴いて、開示するかどうかを再度決めることになります。

 

2.情報提供・・・請求がなくても

 市では、1.市政運営の基本方針 2.基本的な行政計画 3.主要な事務事業に関する事項などのように市民に対する説明責任を全うするために必要な事項については、情報開示の請求を待つことなく、広く積極的に情報の提供を行います。
 今後、市報かすが、各種パンフレット、インターネットホームページなどを活用したり、情報公開コーナーを充実するなどさまざまな形で、情報提供を進めます。

情報公開コーナー

場所:市役所本庁2階
情報公開コーナーのイラスト  市民の皆さんの求める情報が、身近なところで早く、気軽に、簡単に手に入るように、情報公開コーナーに市政の現状や課題などに関する資料を整備しています。

閲覧できる主な行政資料
総合計画書,行政改革大綱,女性行動計画, 老人保健福祉計画,市議会議案,予算書, 主要な施策の成果,歳入歳出決算書, 歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書, 監査結果報告書,市民意識調査報告書, 市勢統計書,市勢要覧,市議会会議録, 春日市史,春日市例規集,文書情報目録, 情報公開運用状況・個人情報保護運用状況報告書


コピーサービス
 情報公開コーナーに置いている行政資料は、その場でコピーできます。白黒A3サイズまで1枚10円です。

市議会会議録・市例規検索システムなど
 情報公開コーナーのパソコンで、市議会の会議録や市の例規集などの閲覧・検索ができます。


官公庁ホームページ
 情報公開コーナーのパソコンで、市のホームページや官公庁のホームページを閲覧することができます。

 

3.会議の公開

 市政運営の重要事項などを審議し、施策の企画立案などに重要な役割を担っている審議会などのより公正な運営を確保し、市民参加による市政を推進するため、審議会など (合議制機関)の会議を公開します。

対象となる会議

 審議会などで、市民や学識経験者などが委員になっているものが対象になります。

原則公開

 審議会などの会議は、公開で行うことが原則です。

非公開となるとき

 審議会などの会議で決定しますが、次の場合に限られます。

  • 会議の内容が情報公開条例に規定する不開示情報に相当すると構成員の過半数で決めた場合
  • 会議の公正かつ円滑な運営に著しく支障が生ずると構成員の3分の2以上で決めた場合   

    *法令に別に定めているときは、それによります。

会議開催のお知らせ

 公開で行う会議は、日時、場所、議題などを情報公開コーナーに掲示するほか、必要に応じて市報かすがやホームページでお知らせします。

公開の方法

 公開の会議は、市民に限らず誰でも傍聴することができます。ただし、会議室の関係などから傍聴人数を制限する場合があります。

 市議会は、すでに原則公開となっており、市議会の会議録は、情報公開コーナーで閲覧・検索することができます。

 

4.外郭団体等の情報公開

 市と関わりの深い公共的な仕事を行っている団体の情報公開を推進します。

  • 市が補助金の交付などを行う団体(補助団体)は、その保有する情報を自ら公開するよう努めることになります。また、補助などに関する書類で市が保有していないものについて、春日市情報公開条例に基づく開示請求があったときは、市は、その団体に書類の提出を求めることになります。
   *平成13年4月1日施行

 

5.個人情報の保護

 市が保有する個人に関する情報は、春日市個人情報保護条例の定めるところによって、適正に取り扱われます。また、誰でも、市が保有する個人情報(自分の情報)の開示、訂正、削除などを請求することができます。

 

6.基盤整備

基盤整備イメージ図  インターネットなどの情報通信技術が著しく発達し、コミュニケーションの手段も多様化しています。
 市では、このような高度情報化社会にふさわしい電子情報公開に積極的に取り組んでいきます。近い将来、自宅にいながらより多くの情報をパソコンなどで入手することができるようになるでしょう。


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